失業給付中にアルバイトはできる?週14時間勤務で気をつけるポイントと条件を解説

社会保険

失業給付金を受給している間にアルバイトをしたいと考える人は少なくありません。ただし、働き方によっては給付の停止や減額などの影響を受けることがあります。この記事では「週14時間の労働」で「1か月以上の長期アルバイト」をしたい場合に、失業給付にどのような影響があるのか、具体的な制度と実例を交えて詳しく解説します。

失業給付中に働いてもいい?原則と例外

ハローワークの制度上、失業給付の受給資格を保つためには「就職していない状態」であり、「積極的に就職活動を行っていること」が前提になります。ただし、短時間の就労や臨時的・日雇的な仕事であれば、就労と見なされず受給資格を失わない場合があります。

ポイントは「1週間の労働時間が20時間未満」で「31日以上の雇用見込みがない」場合、原則として就職とは見なされません。ただし雇用契約の実態や実際の働き方によって、判断が変わることもあるため注意が必要です。

週14時間・月2日勤務のケースでの注意点

たとえば「1日7時間・週2日勤務(計14時間)」という働き方は、労働時間としては20時間未満のため、就職とは見なされないケースが多いです。しかし、1か月以上継続する雇用契約がある場合には「就職の可能性あり」と判断される可能性もあります。

このようなケースでは、事前にハローワークへ「内職・アルバイト届」を提出し、確認を取ることが重要です。届け出を行わないまま勤務すると、不正受給とみなされるリスクもあります。

雇用保険加入要件との関係

失業給付中にアルバイトをする際にもう一つ注意したいのが、「雇用保険の適用基準」です。以下2つの条件を満たすと、雇用保険の被保険者になり、失業給付が止まる可能性があります。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用見込みがある

今回のケースでは週14時間なので1つ目はクリアしていますが、2つ目の「長期継続見込み」があると保険適用の可能性が生じます。会社側が雇用保険に加入する意志を持っていれば、なおさら影響は大きくなります。

収入がある日の扱いと給付日数への影響

失業給付の基本手当は、原則として「労働した日」には支給されません。そのため、アルバイトをした日はその分、給付日数が減ることになります。これを「就労申告」と呼び、実際の収入額にかかわらず、1日就労しただけで1日分の支給が停止される点にも注意が必要です。

たとえば1週間に2日間アルバイトした場合、その週は2日分の基本手当が受け取れなくなります。そのため「手当+バイト収入」の合算で生活を維持する意識が必要です。

ハローワークへの正直な申告が重要

失業給付中のアルバイトは、申告すれば合法で可能です。しかし、無申告や虚偽報告をした場合には不正受給とされ、給付の返還や罰則の対象になります。

そのため、少しでも就労に該当する可能性がある場合には、事前にハローワークに相談することをおすすめします。相談により、働きながらでも安心して給付を受けるための最適な方法を確認することができます。

まとめ:条件を満たせば働きながら給付も可能

失業給付中でも、週20時間未満であればアルバイトが可能な場合があります。ただし、労働期間や雇用契約の内容によって判断が異なるため、都度ハローワークに確認を取り、正しく申告することが大切です。収入と給付のバランスを考えた計画的な働き方を心がけましょう。

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