60歳を迎えるにあたり、年金について調べ始める方も多いでしょう。特に、「特別支給の老齢厚生年金」という言葉が気になる方もいるかもしれません。昭和60年の法律改正によって、厚生年金保険の受給開始年齢が引き上げられ、60歳から65歳に変更されました。本記事では、特別支給の老齢厚生年金の受給資格や手続き、さらに受給の際のデメリットについて詳しく解説します。
1. 特別支給の老齢厚生年金とは?
特別支給の老齢厚生年金は、60歳から64歳の間に受け取ることができる年金です。これは、昭和60年の法律改正により、厚生年金の受給開始年齢が65歳に引き上げられる前の期間に適用されます。この年金は、主に昭和41年4月1日以前に生まれた人々を対象に支給されます。
特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)があること、厚生年金に1年以上加入していたことが求められます。これらの条件を満たしていれば、年齢に応じて支給されることになります。
2. 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)とは?
老齢基礎年金を受給するためには、最少で10年の加入期間が必要です。10年というのは、国民年金に支払った期間が10年以上あることを意味します。たとえば、過去に厚生年金に加入していた期間も含め、合算して10年に達していれば受給資格を得ることができます。
ただし、10年未満であれば、老齢基礎年金を受け取ることができません。このため、10年以上の加入歴があることが非常に重要な要件となります。年金の手続きは、加入歴を証明するために年金手帳などが必要になりますので、事前に確認しておきましょう。
3. 特別支給の老齢厚生年金を受け取るための手続き
特別支給の老齢厚生年金の手続きは、原則として年齢に達した時点で行います。年金が支給されるタイミングに近づくと、年金事務所から案内が届きます。案内に従って必要書類を提出し、手続きを行うことになります。
年金事務所に提出する書類としては、本人確認書類や年金手帳などがあります。場合によっては、過去の加入期間を証明する書類も求められることがありますので、事前に確認しておくことが大切です。
4. 特別支給の老齢厚生年金を受け取る際のデメリット
特別支給の老齢厚生年金を受け取ることにはいくつかのデメリットも存在します。最大のデメリットは、受給開始年齢が65歳に引き上げられるため、早期に年金を受け取る場合、年金額が減額されることです。早く年金を受け取ることによって、月々の受給額が減ることがあります。
また、特別支給の老齢厚生年金は、60歳から64歳の間に受け取ることができるため、一定の収入がある場合には年金額が減額される可能性があります。特に、自営業やその他の収入がある場合は、注意が必要です。
まとめ
特別支給の老齢厚生年金は、60歳から65歳の間に支給される年金で、受給資格には10年以上の加入期間が必要です。また、手続きは年齢に達した時点で年金事務所から案内が届き、その指示に従って必要書類を提出することが求められます。デメリットとしては、受給開始年齢が引き上げられたため、早期受給による減額があることが挙げられます。年金の受給資格を持っている場合、十分に確認して手続きを行いましょう。
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