障害年金を受給しながら扶養内で働くには?130万円・180万円の壁を正しく理解する

国民健康保険

障害基礎年金を受給している方がご家族の扶養に入りながら働く場合、年間収入の上限や保険の適用条件には特別な注意が必要です。特に健康保険や年金制度における扶養の基準は、誤解しやすくトラブルの原因になりがちです。この記事では、障害年金受給者が扶養を維持しながら働くための収入基準や注意点について、分かりやすく解説します。

障害基礎年金は「非課税収入」扱いになる

まず大前提として、障害基礎年金は非課税の公的年金です。つまり、所得税法上は課税対象とならず、健康保険や扶養の判断基準にも原則として含まれません。

したがって、例えば年額120万円の障害基礎年金を受給していても、その金額自体は扶養の収入制限にカウントされません。扶養判定の対象になるのは、障害年金以外の「労働による収入(給与)」のみです。

扶養から外れないための2つの収入の壁

配偶者の健康保険の扶養に入るには、次の2つの基準を満たす必要があります。

  • 130万円の壁(年収):パートやアルバイト等での年収が130万円未満であること。
  • 180万円の壁(障害年金受給者向け):障害年金を受給している場合、健康保険組合によってはこの上限が180万円に引き上げられることがあります。

この「180万円基準」はすべての保険組合に共通しているわけではないため、加入している健康保険によって異なります。必ずご主人の会社の保険組合に確認してください。

給与収入の金額だけが扶養判定のカギ

障害年金を除いた労働による年間収入が130万円または180万円を超えると、原則として扶養から外れることになります。つまり、この記事のケースでは、

「年収120万円の年金」+「給与収入60万円」=180万円という計算にはなりません。

あくまで給与収入60万円だけで判定されるという点が重要です。したがって、60万円以内であれば、どの健康保険組合でも扶養の要件を満たす可能性が高くなります。

扶養から外れるとどうなる?

扶養から外れた場合、自分自身で国民健康保険や国民年金に加入し、保険料を全額自己負担する必要があります。保険料の負担は地域や年齢によって異なりますが、年額20〜40万円近くになるケースもあるため注意が必要です。

扶養のまま年金と適度な収入を両立できれば、家計にも負担をかけずに自立に近づくことが可能になります。

具体例:障害年金+収入で扶養を維持する働き方

ある女性Aさんは、障害基礎年金を年間122万円受給しながら、週3日・1日4時間の軽作業のアルバイトをしています。時給1000円で、月収は約48,000円、年収は約57万円です。

この場合、健康保険上の扶養の条件である130万円を大きく下回っており、扶養を維持したまま無理のない就労が可能です。

まとめ:扶養維持の鍵は「給与年収」のみで考えること

障害基礎年金は収入にカウントされないため、扶養判定の際は給与収入のみで判断されます。扶養を外れずに働きたい場合は、130万円または健康保険組合が認める180万円を目安に収入を調整するのが基本です。

ご自身の保険加入状況を正しく把握し、不安な場合は必ず加入先の健康保険組合へ直接確認するようにしましょう。

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