国保の支払い期限と延滞金の発生タイミング:いつまでなら“セーフ”?

国民健康保険

国民健康保険(国保)の支払いについて「納期限が7月31日なら、9月9日まで払えば延滞金は発生しないのか?」といった疑問をお持ちの方は多いです。本記事では、納期限翌日からの延滞金発生の仕組みと、具体的なタイミングを分かりやすく解説します。

納期限翌日から延滞金がスタート

国保料は「納期限」までに支払う必要があり、翌日以降に支払うと延滞金が発生します。

多くの自治体では、納期限翌日から最大で“1か月以内”であれば、年率2.4%、それ以降は年率8.7%の延滞金が日割りで加算されます(自治体により多少の差異あり):contentReference[oaicite:0]{index=0}。

具体的な日付で延滞金開始を確認

例:納期限が7月31日の場合

• 8月1日〜8月31日:年2.4%の日割り延滞金がかかります。
• 9月1日以降:8.7%の日割り延滞金がさらに加算されます。

つまり、9月9日に支払った場合も、延滞金は確実に発生しています。

「10日以内ならセーフ」は誤解?

督促状が送られてから10日以内に支払えば差し押さえ等の処分を免れる可能性がありますが、延滞金の免除にはなりません:contentReference[oaicite:1]{index=1}。

たとえ督促後10日以内に支払っても、納期限からの延滞分は必ず加算されます。

延滞金を避けるための対策

  • 口座振替の利用:自動的に納期限に支払われる仕組み。
  • 前倒し納付:例えば上旬にまとめて納付するのも効果的です。
  • 自治体相談:急な事情があれば減免申請も可能です:contentReference[oaicite:2]{index=2}。

延滞金の金額目安を計算

仮に保険料が30,000円で滞納した場合。

• 8月1日〜8月31日(31日間):30,000×2.4%÷365×31≈61円

• 9月1日〜9月9日(9日間):30,000×8.7%÷365×9≈64円

合計で125円程度の延滞金が発生。多くの自治体では100円未満は切り捨て、1,000円以下だと延滞金自体が免除される場合もあります:contentReference[oaicite:3]{index=3}。

まとめ

・納期限の翌日以降は延滞金が発生します。
・「10日以内」というのは督促処分の猶予であり、延滞金の免除とは別です。
・延滞金ゼロを目指すには、納期限までに支払うか、口座振替など自動化を検討しましょう。

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