障害年金を受給しながら在宅ワークや業務委託で働ける?個人事業主でも受給継続できるのかを解説

年金

障害年金を受給している方の中には、生活費の補填や社会との関わりを目的として、働くことを検討している人も多くいます。特に在宅や業務委託など柔軟な働き方は魅力的ですが、「働くと年金が止まるのでは?」と不安を感じる方も多いはず。この記事では、障害厚生年金2級の方が業務委託や在宅ワークで収入を得る場合の影響や注意点について、具体的に解説します。

障害年金は「障害の状態」で決まる

障害年金の支給の有無や等級は、基本的には「どれだけ日常生活や就労に支障があるか」という障害の状態で判断されます。収入がある=即支給停止というわけではありません。

ただし、年金更新時の診断書や就労状況届において、働いている内容や収入が「障害状態に該当しない」とみなされれば、等級の変更や支給停止の可能性もゼロではありません。

業務委託や在宅ワークでも働くことは可能

業務委託(個人事業主)は、雇用契約ではなく「成果に対して報酬が支払われる」形態です。スケジュールや作業時間の自由度が高いため、発達障害や精神障害を抱える方にとっても継続しやすい働き方といえるでしょう。

例えば、「自宅でクラウドワークスやココナラを利用してライティング作業を行う」「毎日ではなく週数回、清掃の短時間作業を請け負う」といったスタイルで収入を得ている方も実際にいます。

収入が障害年金に与える影響とは

障害年金では「収入の有無」そのものよりも、収入の内容と働き方が重視されます。たとえ月数万円の収入でも、週5日8時間働くような実態があれば、「一般就労可能」と見なされて支給停止のリスクが高まります。

逆に、短時間・軽作業・柔軟な日程の中で「病状を理解された環境」で働いている場合は、障害状態が大きく改善したとは評価されにくい傾向にあります。

就労状況届や更新時の注意点

障害厚生年金2級では、定期的な更新(診断書提出)が求められます。この際、年金機構に就労状況届を提出する必要があります。ここで、「働いているが配慮がある」「決まった時間ではなく、体調に合わせて働いている」といった内容を正確に記入することが大切です。

また、主治医とも普段から就労状況を共有しておき、診断書に反映してもらうことが重要です。診断書と実態に齟齬があると、審査で不利に働く可能性があります。

働くことと障害年金の両立は可能

近年、年金機構も「就労=即支給停止」という考え方はしていません。むしろ、社会参加や生きがいとしての就労を支援する姿勢が広まっています。

たとえば「月3万円程度のライティング収入を継続しているが、日数も少なく生活は障害年金に依存している」という実態であれば、更新時にも問題なく支給継続されている例もあります。

まとめ:自分の体調に合った無理のない就労を

・障害年金は「障害状態」で判断されるため、就労=即支給停止ではない
・業務委託や在宅ワークなど、自分の体調に合わせた働き方は可能
・更新時には就労状況届と診断書の内容を一致させることが重要
・不安な場合は、年金事務所や社会保険労務士に相談を

障害年金を支えにしつつ、自分らしい生活や収入の道を模索していくことは可能です。無理のない形で、自分に合った働き方を見つけていきましょう。

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