退職後のは“延長”できるの?制度の仕組みと注意点を解説

社会保険

病気やケガで休職後、退職した――そんなとき「傷病手当金はもらえるのか?延長できるのか?」と迷う人は少なくありません。本記事では、退職後の傷病手当金の仕組み、延長の可否と条件、実際に手続きをする際のチェックポイントを整理してみます。

傷病手当金とは何か?制度の概要

傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けなくなったときに、収入の補てんとして支給される健康保険の給付制度です。給与が支払われず、かつ医師に「療養・就労不能」と診断され、連続した休業が3日あり4日目以降休業した場合に対象となります。([参照]の制度概要) :contentReference[oaicite:1]{index=1}

支給額の目安は「標準報酬日額 × 2/3」で、支給期間は最長で通算1年6か月と定められています。:contentReference[oaicite:2]{index=2}

退職後も受給できる「資格喪失後の継続給付」の仕組み

退職直前まで傷病手当金の支給を受けていた場合など、一定の条件を満たせば、退職後も残りの期間について給付を継続できる制度があります。これは「資格喪失後の継続給付」と呼ばれています。:contentReference[oaicite:3]{index=3}

継続給付を受けられる主な条件は次の通りです。:contentReference[oaicite:4]{index=4}

  • 退職日までに、継続して1年以上「被保険者」であったこと(職域の健康保険)
  • 退職前に、すでに傷病手当金を受給中、または受給資格を満たしていたこと
  • 退職日の前日まで「療養・就労不能」の状態が継続しており、退職日に出勤していないこと
  • 支給開始日から通算して支給可能な1年6か月以内であること

延長はできるのか?――原則“延長は不可”

しかしながら、この制度には「延長」は原則認められていません。継続給付で受けられるのは、あくまで“最初に認定された傷病・療養期間の残り”のみで、支給開始から通算1年6か月を超えての延長はできないとされています。:contentReference[oaicite:5]{index=5}

たとえば、退職後も療養が続いていても——支給開始から1年6か月が経過してしまっていたら、制度上それ以上の給付は受けられなくなります。

他の制度との混同に注意: は別制度

傷病手当金と「失業手当」は別の制度です。傷病手当金は“療養中で働けない人”に対する給付、一方失業手当は“働く意思と能力があるが仕事がない人”が対象です。よって、傷病手当金を延長したいからといって、退職後にハローワークで手続きをすればよい、というのは誤りです。:contentReference[oaicite:7]{index=7}

また両方の給付を同時に受けることは制度上認められていません。:contentReference[oaicite:8]{index=8}

実例で確認:延長できた人・できなかった人のケース

たとえば、Aさんは休職中に傷病手当金を受け取り、その後退職しました。Aさんは退職日までに1年以上健康保険に入っており、退職日に出勤せず療養中だったため、残りの期間(例えばあと半年)を“資格喪失後の継続給付”で受け取ることができました。

一方、Bさんは受給開始から1年6か月の期間が経過しても回復せず療養を続けていましたが、「延長」の申請は認められず、受給は終了しました。このように、支給期間の上限を超えると、どんな状況でも給付は止まってしまいます。

まとめ:退職後も給付可能な場合があるが、“延長”は原則NG

まとめると、退職後も傷病手当金を受給できる「資格喪失後の継続給付」はあります。ただし、それはあくまで「在職中から受給していた場合の残り期間」に限られ、制度上は支給期間の延長は認められていません。

もし今「延長できる」と言われたら、それは誤った情報である可能性が高いため、加入していた健康保険組合や窓口で、具体的な制度内容を確認することをおすすめします。

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