傷病手当金の時効と請求期限の正しい知識|2年以内にやるべき手続きとは?

社会保険

病気やケガで働けなくなった際に頼りになる「傷病手当金」。しかし、この制度には時効(請求期限)があるため、申請が遅れると受け取れない可能性があります。本記事では、傷病手当金の時効に関する正確な情報と注意点、申請が間に合わなかったケースへの対処法などを詳しく解説します。

傷病手当金とは?制度の概要と目的

傷病手当金は、健康保険に加入している人が業務外の病気やケガで働けず、給与が支払われない場合に支給される給付金です。標準報酬日額の2/3が、最長1年6ヶ月間まで支給されます。

対象になるのは、会社員(協会けんぽや組合健保に加入)やその被扶養者で、休業期間中の生活を支えるセーフティーネットとして設けられています。

傷病手当金の時効は「診断書の日付」ではない

時効は、診断書の日付ではなく、実際に傷病手当金の支給対象となる日(=仕事を休んだ日)から2年です。つまり、

  • 例:2022年8月1日に初めて休んだ場合 → その日の手当は2024年7月31日までに請求しないと時効

よくある誤解として、「診断書を書いてもらった日が起点」と考える人がいますが、それは誤りです。医師の診断日が遅れても、実際の休業日が起算点になります。

時効が過ぎるとどうなる?請求できるケースとできないケース

時効を過ぎた分の傷病手当金は原則として受給できません。支給対象期間中であっても、起算日から2年以上経過した分は失効します。たとえば。

ケース①:2021年7月〜2022年3月に休業 → 2024年8月に申請 → 2021年7月分は時効で失効

ケース②:同じ期間でも、2023年6月に申請 → 全期間の手当が支給される可能性あり

診断書が遅れても間に合う?対応のコツ

傷病手当金の請求には診断書の添付が必要ですが、診断書の発行が遅れた場合でも、2年以内であれば受給可能です。重要なのは、あくまで「休業した日」から起算するという点です。

診断書を後から取得しても、時効が過ぎていなければ問題ありません。ただし、医師に「休業が必要だったこと」を証明してもらう必要があるため、医療機関との連携がカギとなります。

申請を忘れていたら?今からできる対策

もし傷病手当金を申請し忘れていたことに気づいた場合でも、まずは申請することが大切です。書類を提出してみることで、支給される期間がまだ残っている可能性もあります。

また、保険者(協会けんぽや健康保険組合)に事情を説明し、「一部救済」が認められるケースもあるため、協会けんぽなどに早めに相談しましょう。

まとめ:時効は「休業した日」から2年。迷ったらすぐ相談を

傷病手当金の時効は診断書の日付ではなく、休業した日から2年間です。この点を誤解して申請が遅れると、大切な給付金を受け取れない事態になりかねません。

不安や疑問がある場合は、健康保険の窓口や勤務先の総務に相談し、できるだけ早く申請手続きを進めましょう。2年という期限はあっという間に過ぎてしまうので、まずは「今、どこまで手続きしているか」を確認するところから始めましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました