傷病手当と労災の両方を申請中の場合、後日労災が認定され、傷病手当から労災への切り替えが必要となることがあります。その際、傷病手当の支給分の返還方法や、労災の支給についての仕組みが気になる方も多いでしょう。本記事では、傷病手当の返還手続きと、労災が支給されるために必要な手続きについて解説します。
傷病手当と労災の支給が重複する場合
傷病手当と労災の支給は重複して支給されることはありません。つまり、どちらか一方が支給されることとなります。傷病手当を受けている間に労災が認定されると、傷病手当の支給が労災に切り替わることになりますが、この場合、過去に支給された傷病手当分について返還が必要になることがあります。
返還方法については、労災が支給された金額と傷病手当の金額を照らし合わせて、過剰に支給された分を返還する形となります。
傷病手当の返還手続き
労災認定後に傷病手当を返還する手続きは、基本的に一括返還となります。返還額は、過去に支給された傷病手当のうち、労災が支給された部分に相当する金額となります。
返還は労災の支給が確定した後に行うことが一般的です。返還方法は、労災が支給された金額を基に、返還金額が決定されます。返還の手順については、労災の担当窓口または傷病手当の支給元で確認しましょう。
労災の支給決定後に傷病手当を返還しないと支給されないのか
労災が支給決定した場合、傷病手当を返還しない限り、労災の支給が行われないということは通常ありません。しかし、返還手続きが完了していない場合、過剰に支給された傷病手当分の調整が行われることになります。
労災の支給決定後は、返還手続きが完了することで、過剰に支給された分の調整が済み、正常な支給が行われます。そのため、返還の手続きを確実に行うことが必要です。
返還後の労災休業補償の支給
傷病手当の返還手続きが完了した後、労災の休業補償が支給されます。この支給は、労災の認定と調整後に行われるため、返還手続きが滞っていると支給のタイミングに影響が出る場合があります。
通常、労災の支給は労災認定後に行われますが、返還手続きが完了しない場合は、支給が一時的に停止されることもあります。返還手続きが終わることで、労災の支給がスムーズに行われるようになります。
まとめ
傷病手当と労災の両方が関わる場合、労災認定後は傷病手当の返還が必要になります。返還手続きが完了しないと、労災の支給に影響が出ることがあるため、必ず返還手続きを確実に行うことが重要です。返還後に労災の休業補償が支給されるため、手続きに遅れがないよう注意しましょう。


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