近年、配偶者控除や扶養制度の見直しが進み、パートやWワークをする方にとって、税や社会保険の仕組みが一層複雑になっています。特に年収が100万円台に近づくと、扶養から外れるのか、どのような税金や保険料が発生するのかが気になるところです。本記事では、103万円・106万円・130万円といった“扶養の壁”について、Wワークの具体例を交えながらわかりやすく解説します。
103万円を超えると何が起きる?所得税の扶養控除の影響
まず「103万円の壁」とは、所得税の配偶者控除が適用されるかどうかの基準です。年間の給与所得が103万円以内であれば、配偶者(主に夫)は配偶者控除を受けられ、所得税が軽減されます。
しかし、103万円を超えても「配偶者特別控除」という制度があり、150万円までは段階的に控除が減少しながらも適用されるため、即座に大きな税負担が発生するわけではありません。
106万円・130万円の壁は社会保険に関係
106万円を超えると、一部の勤務先では社会保険の加入義務が発生します。ただし、適用には以下のような条件をすべて満たす必要があります。
- 従業員101人以上の企業で働いている
- 週の労働時間が20時間以上
- 月収が8.8万円以上(年収約106万円)
- 勤務期間が1年以上見込み
- 学生ではない
条件に該当しない場合、106万円を超えても社会保険の加入は免除されます。一方、130万円を超えると夫の健康保険の扶養からは外れ、国民健康保険と国民年金に自分で加入する必要が生じます。
国民年金の一括払いになる?という話の真相
「103万円を超えると国民年金の一括払いになる」という話は誤解です。正確には、130万円以上になり扶養から外れた場合、国民年金に加入することになり、年金保険料の納付義務が発生します。
ただし、一括払いを選ぶのは任意で、通常は毎月納付します。一括で払えば割引が受けられるためおすすめされることもありますが、支払い方法は選べます。
年末調整とWワーク:注意すべきポイント
Wワークの場合、年末調整を行うのは主たる勤務先(B社)のみ。A社での収入はB社に申告し、年末調整時に合算する必要があります。
もしB社がすでに年末調整を終えていた場合、確定申告を自分で行うことで、税金の過不足を調整します。
実際のケーススタディ:Wワークで80万円以上稼いだ場合
たとえば、A社で40万円、B社で80万円稼いで年間120万円のケースでは、所得税の面ではまだ配偶者特別控除の範囲に収まります。また、B社で年末調整を行い、扶養控除申告書に正確な収入状況を記載していれば特に問題はありません。
社会保険については、B社の勤務条件によっては加入義務がない可能性が高く、扶養内に留まれることもあります。
まとめ:自分の働き方と扶養制度の関係を正確に理解しよう
扶養内でWワークをする場合、「税金」「社会保険」「年金」の3点を正しく理解しておくことが重要です。103万円を超えても段階的に配偶者特別控除が適用され、106万円・130万円を超えた場合に社会保険や国民年金の加入が必要になる点を抑えておきましょう。
迷ったときは、税理士や社会保険労務士、または勤務先の人事担当に相談することも検討しましょう。正しい情報を得て、安心してWワークを続けていきましょう。
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