近年の法改正により、パート・アルバイトでも一定の条件を満たすと社会保険への加入が義務付けられるようになりました。特に「週20時間以上勤務」が一つの基準とされるため、複数の勤務先を掛け持ちしている方は混乱しがちです。本記事では、週20時間ルールの基準や、A社・B社といった複数雇用の場合にどうなるのかを詳しく解説します。
社会保険加入が必要となる基準
社会保険(厚生年金・健康保険)に加入が必要な基準は以下の通りです。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)
- 勤務期間が2ヶ月超の見込み
- 学生ではない
- 従業員101人以上の企業(※2024年10月からは51人以上に拡大)
このうち、すべてを満たす場合は、社会保険への加入が義務づけられます。
掛け持ち勤務(複数社勤務)の扱い
たとえばA社で週20時間、B社で週10時間働くケースでは、それぞれの勤務先ごとに社会保険加入の条件を満たしているかが判定されます。
つまり、A社単体で週20時間以上で他の条件も満たしていれば、A社で社会保険加入が必要となります。B社での勤務時間は関係ありません。
複数社の労働時間は合算されるの?
社会保険の加入条件は基本的に「各勤務先ごと」で判断されます。労働時間や賃金は原則として合算されません。
ただし、例外として事業主が同じ会社(同一法人)に複数雇用されている場合は、労働時間が合算されて判断されるケースもあるため、注意が必要です。
社会保険に加入したくない場合の対策
「扶養の範囲で働きたい」「保険料を払いたくない」という方は、以下の点に留意しましょう。
- 1社あたりの週労働時間を20時間未満に抑える
- 従業員数100人以下の企業を選ぶ
- 月収を8.8万円未満に設定する
ただし、長期的には社会保険に加入した方が将来の年金額や保障が手厚くなるメリットもあるため、一概に避けるのが得策とは言い切れません。
具体的な事例で解説
以下に、よくある働き方の例を紹介します。
- 例1:A社(週22時間勤務、月収9万円、従業員150人)→社会保険加入必要
- 例2:B社(週15時間勤務)、C社(週10時間勤務)→いずれも単独では基準未満のため加入義務なし
このように、それぞれの会社ごとに条件を確認する必要があります。
まとめ:勤務時間と勤務先ごとの条件に注意を
社会保険の加入義務は、複数の勤務先の労働時間を合算して判断するのではなく、各社個別に判定されます。したがって、A社で週20時間以上働いていれば、A社でのみ加入が求められることになります。
労働条件や将来の保障を踏まえたうえで、働き方を考えることが大切です。ご不安があれば社会保険労務士や勤務先の人事担当に相談するのも良いでしょう。
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