傷病手当金の待機期間とは?条件や支給対象を徹底解説

社会保険

傷病手当金の待機期間とは?支給対象と条件

傷病手当金を受給するためには、最初の3日間の待機期間が必要です。待機期間は、病気やケガで働けなくなった最初の連続する3日間を指します。これには、土日や公休日も含まれますが、実際の業務に就かなかった日が連続して3日以上続くことが条件です。

具体的な待機期間の例

今回のケースでは、水曜日に発病し、土曜日から3日間欠勤した場合、その後の平日である月曜日から傷病手当金の支給が開始されます。重要なのは、待機期間中に仕事をしていないことです。もし一部でも仕事をしている場合、その日は待機日としてカウントされません。

傷病手当金の支給対象と手続き

傷病手当金は、病気やケガによって働けない状況が続いた場合に、給与の一部を補填する制度です。待機期間が完了した後、4日目以降に手当が支給されます。初診日が発病日と同じであれば、支給対象に含まれる可能性が高いですが、詳細は勤務先や保険組合に確認することをおすすめします。

公休日と待機期間のカウントについて

待機期間には公休日も含まれるため、たとえその日が休みであっても連続する欠勤日としてカウントされます。この点を踏まえ、適切に傷病手当金を申請する準備を進めましょう。

まとめ:待機期間をクリアして傷病手当金を受給する

傷病手当金を受け取るためには、待機期間をクリアすることが必要です。休職期間中に3日間の連続欠勤が発生した場合、その後は手当の申請が可能になります。しっかりと手続きを行い、安心して療養に専念できるようにしましょう。

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