70歳到達の社員がいる場合の「算定基礎届(算定月報)」の記載は、給与の締め日や支払日によって取り扱いが異なるため、事務処理に不安を感じる方も多いのではないでしょうか。今回は、月末締め・翌月払いの給与体系で、70歳到達者がいる場合の備考欄記載方法と報酬月額の算定における注意点について解説します。
70歳到達による厚生年金被保険者資格喪失のタイミング
厚生年金保険は原則として70歳に達した月の末日をもって被保険者資格を喪失します。つまり、5月に70歳を迎えた場合、5月末で厚生年金の資格は喪失し、6月からは厚生年金保険料の徴収が不要となります。
ただし、健康保険については70歳になっても継続されるケースがあるため、厚生年金と健康保険の取り扱いを混同しないよう注意が必要です。
月末締め・翌月払いの給与の取り扱い
月末締め・翌月払いの給与体系においては、5月末に締めた給与(5月分給与)は6月に支払われます。しかし、この5月分給与は「5月に働いた分」として、あくまで算定基礎届上は5月分に該当します。
したがって、5月末に70歳を迎えた場合、5月分給与が最後の厚生年金保険料対象給与となり、6月支給分以降(つまり6月分給与)からは厚生年金の対象外となります。
備考欄の「算定基礎月」の記載例
算定基礎届において、70歳到達により算定対象月が3か月揃わない場合、備考欄に「算定基礎月:◯月・◯月」のように記載する必要があります。
今回のケースでいうと、70歳到達が5月であり、厚生年金被保険者として算定対象になるのは4月と5月の2か月分となります。したがって、備考欄の記載は「算定基礎月:4月・5月」となります。
提出時の注意点と補足
70歳到達による資格喪失は事業所側で自動的に処理されるわけではないため、「被保険者資格喪失届」の提出が必要です。この届出を怠ると、不要な厚生年金保険料を納付し続けるリスクがあります。
また、算定基礎届とあわせて、必要に応じて「70歳到達届」も年金事務所に提出する必要があります。書類提出のタイミングや記載漏れには注意しましょう。
記入例のまとめ
対象者 | 給与締日・支給日 | 70歳到達月 | 算定対象月 | 備考欄記載 |
---|---|---|---|---|
社員A | 月末締め・翌月25日払い | 5月 | 4月・5月 | 算定基礎月:4月・5月 |
このように整理しておけば、事務処理もスムーズに進みます。
まとめ:算定基礎届の記載は給与体系と70歳到達の時期で決まる
70歳到達者の報酬月額算定では、「締め日」「支払日」「到達月」の3点が重要な判断材料となります。月末締め・翌月払いであれば、70歳到達月の給与までが厚生年金の対象となり、その月の給与を最後に備考欄へ記載する形が一般的です。
ミスのない手続きのためには、社会保険労務士など専門家に相談することも有効です。
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