将来的に実家を相続し、更地にする予定がある場合、固定資産税がどの程度かかるのか気になる方は多いはずです。特に現在の納税状況が把握できない場合は、事前に調べておくことが重要です。この記事では、建物を解体した後の更地の固定資産税がどう変わるのか、住所だけで金額を知る方法はあるのかなど、実務的な視点から解説します。
建物がある状態と更地で固定資産税はどう変わる?
建物がある住宅用地には、固定資産税が最大6分の1に軽減される特例(住宅用地の特例措置)が適用されています。これにより、住宅が建っているだけで大幅な減税が受けられます。
しかし、建物を解体して更地にすると、この特例は適用されなくなり、固定資産税が数倍に跳ね上がる可能性があります。都市計画税も同様に増額されることがあるため注意が必要です。
住所から固定資産税額を調べることはできるのか?
結論から言うと、一般の人が「住所だけ」で固定資産税額を正確に知ることはできません。しかし、固定資産税の計算根拠となる「固定資産評価額」は、自治体の資産税課などで閲覧できるケースがあります。
具体的には、市区町村の税務課に対して「名寄帳(なよせちょう)」の閲覧申請をすることで、土地の評価額を確認できます。ただし、閲覧には相続人などの利害関係がある立場であることを証明する必要があります。
固定資産税の目安を計算する方法
土地の評価額が分かれば、おおよその固定資産税を計算することが可能です。目安としては、固定資産評価額 × 1.4%(標準税率)が基本の算出方法です。
例えば、固定資産評価額が1,000万円であれば、固定資産税は年間14万円程度になります。都市計画税がある地域の場合は、さらに0.3%程度加算される可能性もあります。
建物解体による税金増額を抑える方法は?
更地による税負担増を避けたい場合は、解体後にすぐ住宅を建てる、または一定期間空き家として残すなどの工夫が考えられます。特例が適用されている期間中に新たな用途を検討することで、無駄な支出を抑えることができます。
また、地方自治体によっては空き家解体に対して助成金が出ることもあるため、事前に役所の窓口に相談しておくのがおすすめです。
縁が切れていても調べられる方法
現在親と連絡が取れない場合でも、将来の相続に備えて相続人であることを証明できれば「名寄帳」の開示請求が可能です。戸籍謄本や本人確認書類を準備し、市区町村の資産税課や窓口で相談してみましょう。
相続開始後であれば、法定相続人としての権利が明確になるため、よりスムーズに閲覧や取得が可能になります。
まとめ:更地になると税金が上がる!事前の確認と準備を
住宅が建っているだけで適用される軽減措置がなくなることで、更地の固定資産税は大幅に増えることがあります。特に相続や解体を予定している場合は、固定資産税評価額の確認と税額のシミュレーションが大切です。
住所だけで詳細な税額を知るのは難しいですが、相続人として情報開示を受けられる可能性もあるため、早めに自治体へ相談してみましょう。
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