育児休業の終了後にやむを得ず退職する場合、「失業保険(雇用保険の基本手当)」を受給できる可能性があります。特に年子の育休を連続で取得していた方や、配偶者の転勤による引越しで職場復帰が困難なケースでは、特例的な扱いが受けられることもあります。ここでは、その条件や手続き方法を具体的に解説します。
育休後に退職しても失業保険は受け取れるのか?
失業保険は、「就労の意思と能力がありながら職に就けない状態」であることが条件です。育休明けに復職できずに退職した場合でも、子どもの保育の都合が整えば、受給対象となる可能性があります。
特に、配偶者の転勤など“やむを得ない事情”での退職は「特定理由離職者」に該当する可能性があり、通常の退職よりも早く給付が開始される場合があります。
支給金額は休業前の給与が基準になる
失業保険の金額は、直近6ヶ月の給与(育休前の賃金)をもとに計算される「賃金日額」がベースです。育休中の手当は対象外のため、実質的には出産・育休前の勤務時の給与が反映されます。
例えば、退職前の月給が20万円だった場合、賃金日額はおおよそ6,000円前後となり、基本手当日額はその50~80%(年齢や条件により変動)となります。
申請のベストタイミングと必要な準備
ハローワークへの申請は、退職日以降すぐ可能です。できれば退職の翌日から2週間以内に申請を行うのが理想です。申請時には以下の書類が必要です。
- 雇用保険被保険者証
- 離職票(1と2)
- マイナンバーの確認書類
- 本人確認書類(免許証など)
- 印鑑と写真
また、育児による就職困難の期間について説明できるよう、保育園の空き状況のメモや役所からの通知などを用意しておくとスムーズです。
支給開始までの期間と給付日数
通常の自己都合退職では、給付までに「7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限」がありますが、特定理由離職者の場合は、待機期間後すぐに支給が始まる可能性があります。
給付日数は、年齢や雇用保険の加入年数によって異なりますが、多くの場合90日~150日です。たとえば被保険期間が5年以上10年未満の30代女性であれば、基本は90日間の給付です。
育児と再就職活動の両立に向けて
失業保険の受給中は、「求職活動の意思」が求められます。保育園の入園が決まっていなくても、求職の意思があることを示すことで受給が認められる場合もあります。
ハローワークでは就職相談だけでなく、「マザーズハローワーク」や「子育て支援窓口」も設けられており、育児との両立をサポートしてくれます。
まとめ|退職後の不安を減らすための第一歩を
年子育児の育休明けでも、失業保険の受給は可能です。支給額は復職前の給与に基づいて算出され、手続きは退職後すぐに始められます。
転居などの理由でやむを得ず退職する場合は、特定理由離職者として早期の給付対象になる可能性もあるため、まずはハローワークで相談してみることが大切です。安心して次のステップへ進むために、早めの準備と情報収集を心がけましょう。
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