契約書(請書)における印紙税の取り扱いについては、紙で出力した契約書に印紙を貼る必要があるのか、PDF化してメールで送信する場合に印紙が必要かなど、よく疑問に思うことがあります。特に、契約書を紙で作成し、その後PDF化して相手に送る場合に印紙をどう扱うべきかが気になる点です。この記事では、契約書に印紙を貼る必要があるケースについて解説します。
契約書に印紙を貼る必要がある場合とは?
契約書に印紙を貼る必要があるかどうかは、契約内容や契約金額などに依存します。日本の印紙税法では、一定の契約に対して印紙を貼ることが義務付けられています。例えば、不動産売買契約書や金銭の貸付契約書など、契約書に記載されている金額や種類によって印紙税が発生します。
ただし、印紙税法では、「契約書が紙で作成された場合」に印紙を貼る必要があると定めています。電子契約やPDFで送られた契約書に対しては、基本的には印紙を貼る必要はありません。契約書が紙で作成され、その原本に印紙を貼っている場合、その印紙が有効になります。
紙に押印した契約書に印紙を貼る必要があるか?
質問者が述べている通り、紙で契約書を出力し、押印した場合、その契約書には印紙を貼る必要があります。原則として、契約書を紙で作成した時点で印紙税が発生するため、契約書に印紙を貼らなければなりません。
この場合、紙に貼られた印紙が有効であり、その契約書がPDF化されてメール等で送られることに関しては、印紙税には影響しません。PDF版に対して新たに印紙を貼る必要はないため、メール送信時には印紙を貼る必要はありません。
PDF化した契約書に印紙を貼る必要があるか?
契約書をPDF化して相手先に送った場合、そのPDFに新たに印紙を貼る必要はありません。印紙税法では、「原本」に対して印紙を貼ることが義務付けられています。したがって、契約書が紙で作成され、その紙に押印し、印紙が貼られていれば、PDF化した後のコピーには印紙を貼る必要はありません。
PDF版はあくまで契約書のコピーに過ぎないため、印紙税は紙の契約書に対してのみ発生します。電子契約や電子署名を行った場合には別の扱いとなるため、その際には専用の確認が必要です。
まとめ
契約書に印紙を貼る必要があるのは、契約書が紙で作成され、その原本に押印されている場合に限ります。契約書をPDF化してメールで送る場合、そのPDFには印紙を貼る必要はありません。重要なのは、契約書の原本がどのように作成され、押印されているかであり、その原本に印紙を貼ることで法的効力が生じます。電子契約などの場合には別途確認が必要な場合もあるため、契約の方法によって適切に判断しましょう。

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