年金受給資格期間が10年未満の人とは?制度改正と例でわかりやすく解説

年金

公的年金制度は老後の生活を支える重要な仕組みですが、実際に年金を受け取るためには「受給資格期間」を満たしている必要があります。2017年の法改正により受給資格期間は25年から10年に短縮されましたが、それでも「10年未満の人は年金がもらえないのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。今回はその背景と、実際に10年未満となるケースを詳しく解説します。

年金の受給資格期間とは

受給資格期間とは、年金制度に加入していた期間(国民年金・厚生年金保険・共済年金など)を合計した期間のことです。2017年8月の法改正により、これまで25年以上必要だった期間が「10年以上」で受給可能になりました。

つまり、通算して10年以上年金に加入していれば、老齢基礎年金などを受け取ることができます。

受給資格期間が10年未満になるケース

以下のようなケースでは、年金の受給資格を満たさない、つまり「10年未満」となる可能性があります。

  • 海外移住や長期の留学などで国民年金の未加入期間が長かった人
  • 自営業やフリーランスで無年金期間が続いた人
  • 学生時代に「学生納付特例制度」などを利用せずに未納だった人
  • 20歳以降に年金に加入せず、短期間だけ就労した人

例えば、30歳から35歳までの5年間だけ会社員として厚生年金に加入していたが、それ以外の期間は未加入・未納という人は、合計で5年の加入期間であり、受給資格はありません。

合算対象期間で10年に到達する可能性も

「合算対象期間」とは、実際には年金を納めていなかったものの、受給資格期間の計算に含めることができる期間のことです。これには以下のような例が含まれます。

  • 20歳以上60歳未満で海外在住だった期間
  • 学生納付特例制度を利用していた期間
  • 失業により保険料が免除されていた期間

このような期間を加算することで、実際の納付期間が8年程度でも、合算対象期間と合わせて10年を超え、年金を受け取れるようになる場合があります。

10年未満だった場合の選択肢

10年に満たない人が将来的に受給資格を得るには、次のような方法があります。

  • 任意加入制度を利用する:60歳以降も年金に加入できる制度です。加入期間を増やすことが可能です。
  • 過去の未納期間を追納する:最大10年分の保険料を追納することで受給資格を得られる場合があります。
  • 海外在住期間を合算対象期間として申請する:手続きを行えば対象として認められます。

どの手段を選ぶにしても、日本年金機構やお住まいの年金事務所に相談することで、自身の状況に応じた最善の方法が見つかります。

まとめ

年金の受給には「10年以上の加入期間」が必要ですが、それに満たない人も「合算対象期間」や「任意加入制度」などの制度を活用することで救済される可能性があります。FP3級の学習の中でも重要なトピックなので、具体的なケースと制度のつながりを理解することが理解度向上に繋がります。

ご自身や身近な人が該当しそうな場合には、早めに年金機構へ相談することをおすすめします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました