精神障害手帳2級を保持している場合、障害者基礎年金の受給を検討することができます。18歳で精神科にかかり、20歳以降に年金の請求を考える方も多いでしょう。この記事では、遡って請求できる期間や、支給額、支給までの期間について詳しく解説します。
障害者基礎年金の支給対象と請求可能期間
障害者基礎年金は、障害の状態に応じて支給される年金で、精神障害を含む様々な障害に対して支給されます。年金を遡って請求できる期間は、原則として「障害認定日」から2年前までとなります。質問者の場合、精神障害手帳2級を保持しているため、20歳以降の分について請求が可能です。
18〜19歳の時期については請求できませんが、20歳からの期間(20〜22歳)は遡って請求できる可能性があります。これにより、支給額が発生することになりますが、必要な手続きについては事前に確認が必要です。
障害者基礎年金の支給額について
障害者基礎年金の支給額は、基本的に定額制です。令和4年度の障害者基礎年金の金額は、1級が約78万円、2級が約65万円(年額)となっています。障害の程度によって、支給される年金の金額が異なります。
障害者基礎年金の額は、障害認定を受けた時点で確定します。したがって、請求をする際には、必要な書類や証明書を提出し、認定を受ける必要があります。認定が通れば、その後の支給額が決まります。
年金の支給開始までの期間
障害者基礎年金の受給が決まった場合、支給開始までには数ヶ月かかることがあります。手続きに必要な書類が整い、障害認定が完了すると、支給が始まりますが、これには通常3ヶ月から6ヶ月程度かかることが一般的です。
年金の支給は月単位で行われ、過去の分の未支給分については一括で支払われる場合もあります。ただし、支給開始日や支給額については、ケースバイケースで異なるため、社会保険事務所に確認を取ることが大切です。
まとめ
障害者基礎年金は、精神障害2級を保持している場合でも受給することができます。遡って請求できる期間は20歳以降の分であり、支給額は障害の認定を受けた時点で確定します。支給までには数ヶ月かかることがありますが、手続きを進めることで過去分の支給を受けることができます。詳細な手続きについては、社会保険事務所で確認し、正しい手順を踏んで請求を行いましょう。
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