2028年の遺族厚生年金改正|受給期間は“5年のみ”に変わる?世帯別影響と見直しポイント

年金

2028年4月から始まる遺族厚生年金の制度改正では、支給期間や対象者が大きく見直され、ライフプランへの影響も見過ごせません。本記事では、制度変更の背景から受給条件や世帯ごとのケーススタディまでわかりやすく解説します。

制度改正の背景と目的

共働き世帯の増加により、従来の「夫が働き妻が扶養」というモデルにそぐわなくなったことが改正の背景です。

また、男女間・年齢間の受給差の解消と、年金制度の財政健全化への対応も目的とされています。:contentReference[oaicite:0]{index=0}

改正内容①:有期給付化 ― 支給は原則5年間

2028年4月以降、18歳未満の子がいない60歳未満の配偶者は、遺族厚生年金が原則5年間の期限付きに変わります。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

現在は30歳以上の妻は終身支給でしたが、今後は5年限り、加えて5年間の支給額は現行の約1.3倍に引き上げられます。:contentReference[oaicite:2]{index=2}

改正内容②:対象と給付の拡大

男性(配偶者が亡くなった人)が20代〜50代で子なしだった場合、現在は対象外ですが改正後は5年間の支給対象になります。:contentReference[oaicite:3]{index=3}

女性の年齢要件は段階的に引き上げられ、2028年には30歳未満から40歳未満へ拡大され、その後60歳未満へと順次拡大予定です。:contentReference[oaicite:4]{index=4}

配慮措置:収入制限撤廃・継続給付など

① 年収850万円以上の収入制限が撤廃され、所得に関係なく受給できるようになります。:contentReference[oaicite:5]{index=5}

② 5年後も障害状態や低収入の場合は継続給付が受けられ、65歳以降は「死亡時分割」で再び年金を得る仕組みがあります。:contentReference[oaicite:6]{index=6}

世帯別ケーススタディ

【ケースA:30代子なし夫婦】

妻(38歳)が配偶者を亡くすと、従来の終身支給から5年制へ。生活設計の再設計が必要です。:contentReference[oaicite:7]{index=7}

【ケースB:40代男性】

55歳未満では給付対象外でしたが、改正後は5年間の支給対象となります。支援のハードルは下がります。:contentReference[oaicite:8]{index=8}

まとめと今からできる準備

•• 今後の改正により、60歳未満の子なし配偶者は「5年分の有期給付」に制度が移行。

•• ただし、加算制度や年齢ごとの段階的な導入、再就職・資産設計との併用で制度の備えが可能。

今後のライフプランを支えるために、事前に年金相談や保険・私的年金(iDeCo・確定拠出年金)との連携も検討しましょう。

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