障害年金の初診日と事後重症請求の関係について|視力低下の場合

年金

障害年金の申請に関しては、初診日や保険の加入状況に応じて適切な請求方法が異なります。視力低下が原因で障害年金を申請する際、特に「事後重症請求」や「差引認定」といった専門的な用語に関して、混乱することがあるかもしれません。この記事では、視力低下に関連する障害年金の申請方法について詳しく解説します。

障害年金の初診日と加入する保険

障害年金を受給するためには、初診日が重要な要素となります。初診日とは、障害の原因となる病気やケガの治療を受けた日です。障害年金の申請においては、初診日が国民年金に該当する場合や厚生年金に該当する場合で、申請方法が異なることがあります。

視力低下による障害年金の申請方法

視力低下が障害年金の対象となる場合、その症状が国民年金加入前に発症しているか、または厚生年金加入後に発症しているかによって、申請方法が変わります。質問者のケースでは、左目の視力低下が厚生年金加入前に起こり、右目が加入後に低下した場合、差引認定を受けることが考えられます。

事後重症請求とは?

事後重症請求は、国民年金の初診日で障害年金を申請する際に利用される方法です。一般的に、初診日が国民年金加入中の場合、その後に社会保険に加入している場合でも、国民年金に基づいた申請が可能です。しかし、すでに厚生年金に加入している場合の申請方法については、差引認定が適用されることが多いです。

差引認定とは?

差引認定は、障害年金の請求において、複数の保険期間が重なる場合に、どの保険期間での認定が優先されるかを決めるための方法です。この場合、厚生年金の期間を重視した認定が行われ、国民年金部分については差し引かれる形となります。

まとめ

視力低下を理由に障害年金を申請する場合、初診日が国民年金であれば事後重症請求を行い、厚生年金に加入している場合には差引認定を受ける形になります。申請に関しては、保険加入状況や初診日の確認が重要ですので、申請前に詳細な確認が必要です。障害年金申請の手続きについては、専門の窓口でアドバイスを受けることをお勧めします。

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