国民健康保険(国保)の加入に際し、マイナンバーカードを所持していない場合に発行される「資格確認書」について、医療機関での受診が可能かどうか、またその際の負担についての不安を解消します。この記事では、資格確認書が保険証の代わりとして機能するか、3割負担で受けられるかについて詳しく解説します。
資格確認書とは?
資格確認書は、マイナンバーカードをお持ちでない方に発行される一時的な書類です。これにより、マイナンバーカードを持たない人でも医療機関で保険診療を受けることができます。しかし、資格確認書は「保険証」そのものではないため、一部の人が不安を感じることもあります。
かつて、資格確認書は医療機関での受診に際して一時的に10割の自己負担を求められることがありました。しかし、現在では3割負担で医療機関を利用することができる場合がほとんどです。
資格確認書と保険証の違い
資格確認書と保険証の主な違いは、その役割にあります。保険証は保険加入者であることを証明するもので、医療機関での受診時に必要なものです。一方、資格確認書は保険証を持っていない一時的な状況に対応するために発行される書類です。
資格確認書を持っていることで、医療機関で保険診療を受けることができますが、保険証を持っている場合と同じように、医療費の支払いは3割負担となります。
資格確認書で3割負担の医療を受けることができるか
現在、資格確認書を提示することで、医療機関での受診が可能であり、医療費の支払いは3割負担で行われます。これにより、以前のように全額自己負担を求められることはなく、必要な診療を受けることができます。
ただし、資格確認書を受け取った後に、その内容がシステムに反映されるまでに少し時間がかかることがありますので、受診前に自治体に確認しておくと安心です。
マイナンバーカードがない場合の手続き
マイナンバーカードを所持していない場合、最寄りの役所で国民健康保険への加入手続きが必要です。手続きが完了すると、役所から資格確認書が送付され、その書類を使って医療機関での受診が可能となります。
手続きがスムーズに進めば、資格確認書は迅速に発行されますが、手続きに時間がかかる場合もありますので、早めに対応することをおすすめします。
まとめ:資格確認書で3割負担での受診が可能
資格確認書は保険証の代わりに一時的に使用される書類であり、医療機関で受診する際は3割負担で対応されます。マイナンバーカードを持っていない場合でも、資格確認書を提示すれば保険診療を受けることができます。
手続きがスムーズに進めば、早めに資格確認書が届くので、必要な場合は早めに役所に相談し、適切な手続きを進めましょう。
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