障害年金で遡及請求を行った場合、扶養から外れるのか、一時金の扱いや医療費の返還など気になるポイントを整理して解説します。
遡及請求とは何か?
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)を遡って、最大5年分の年金をまとめて受け取る仕組みです。
例えば、年額120万円の年金なら遡及5年分で約600万円が一括支給されますが、これは将来受け取る一時金として扱われます。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
扶養はどうなる?
社会保険上の扶養認定基準は、障害者の場合、年間収入が180万円未満であることが要件です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
遡及で一時金600万円を受け取った場合でも、「恒常的な」収入ではないため扶養から外れず、扶養継続が可能です。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
医療費や保険の返還はある?
遡及受給によって重複する傷病手当金がある場合、当該分を健康保険へ返還する必要があります。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
また扶養から外れる場合、かつ過去に医療費を扶養者の保険証で負担していた事実があれば、保険料や医療費を遡って返還する可能性があります。:contentReference[oaicite:4]{index=4}
第3号被保険者(専業主婦など)の注意点
第3号被保険者資格で初診日を迎えていれば障害年金を受給可能ですが、年収(他収入+年金)が180万円未満という条件が継続される必要があります。:contentReference[oaicite:5]{index=5}
遡及受給によって資格が自動で失われるわけではありませんが、今後の収入見込みは重要です。
返還や手続きが必要なケース
- 傷病手当金との重複:返還が求められる
- 扶養外れ&医療費自己負担:健康保険料や医療費分の申告・返還可能性あり
- 一時金による扶養影響なし:今後の継続収入が180万円未満なら扶養維持可
手続きと専門家への相談
遡及請求は書類が多く煩雑な手続きになるため、社会保険労務士(社労士)に依頼するとスムーズです。:contentReference[oaicite:6]{index=6}
また傷病手当金や扶養条件など不安があれば、社労士や年金事務所、健保組合に相談を。
まとめ
✅遡及受給の一時金は扶養判定に含まれず、扶養外れなし
✅傷病手当金の重複分は返還が必要
✅医療費や保険料の返還が発生する可能性もある
遡及請求後の保険・扶養・税制対応は複雑なため、専門家に相談することをおすすめします。
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