妊娠や転勤などライフイベントによって仕事を辞めた後、「失業保険の受給停止中だけど働きたい」と考える人も多いのではないでしょうか。この記事では、失業保険受給停止中にできる労働の種類や、扶養の範囲内で働くためのポイント、アルバイト・パート・派遣の違いと注意点について詳しく解説します。
失業保険受給停止中でも働けるのか
基本的に、失業保険の「受給停止期間中(たとえば妊娠・出産・育児・病気などで働けない期間)」であれば、ハローワークに報告する義務はありますが、就労すること自体は禁止されていません。
ただし、働く場合は「雇用保険被保険者」になる働き方かどうかがポイントになります。週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合は雇用保険に加入しなければならず、これは「失業している」とは見なされません。
アルバイト・パート・派遣の違いと注意点
アルバイトは短時間労働が中心で、雇用期間も比較的短め。週20時間未満に抑えれば、雇用保険に加入せずに働くことが可能です。
パートは基本的に主婦層向けの定時勤務。契約内容によっては週20時間以上となり、雇用保険の加入対象になることもあるため要注意です。
派遣は派遣会社との雇用契約になるため、勤務時間が短くても保険加入義務が生じる可能性が高いです。勤務条件の詳細をよく確認しましょう。
夫の扶養内で働く場合の年収の目安
扶養に関しては「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つがあります。
- 税制上の扶養(103万円の壁):年収が103万円以下であれば、夫の配偶者控除の対象になり、夫の所得税・住民税の負担が軽くなります。
- 社会保険上の扶養(130万円の壁):年収130万円を超えると、原則として自分で社会保険に加入する必要があります。
たとえば、月8万円ほどの収入に抑えれば両方の扶養に入ったまま働くことが可能です。短期アルバイトであれば調整しやすいでしょう。
実際にあった事例とアドバイス
事例1:30代主婦Aさん
妊娠中に受給停止中で、近所のスーパーで週2回の短時間勤務(1日4時間)を行い、年収は約80万円に抑えました。ハローワークに報告した上で働き、扶養も維持。出産後は手続きを再開し、失業保険の延長給付を受けられました。
事例2:20代女性Bさん
派遣バイトで週20時間以上働いた結果、雇用保険に加入することになり、ハローワークで「失業状態ではない」と判断され、失業給付の再開ができなくなりました。
失業保険と扶養、働き方を両立するコツ
- 勤務時間を「週20時間未満」に抑える
- 年収を「103万円以下(できれば100万円以下)」に調整
- できるだけアルバイトや短期業務を選ぶ
- 事前にハローワークへ就労内容を報告・相談する
これらを守ることで、扶養内に収めながらも収入を得ることが可能です。
まとめ:就労と制度を正しく理解して安心して働こう
失業保険の受給停止中でも働くことは可能ですが、条件や扶養のルールをきちんと理解することが重要です。アルバイトであれば比較的自由度が高く、扶養内での就労も調整しやすいため、特におすすめです。
一方で、パートや派遣は内容によって制度上の影響が大きいため、事前に勤務条件をよく確認し、ハローワークに報告したうえで慎重に進めるようにしましょう。
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