公的年金等の受給者が扶養親族等申告書を提出する際、⑬欄に記載する「年間所得の見積額」には、障害年金を含めるべきか悩むことがあるかもしれません。この記事では、その点について詳しく解説します。
1. 扶養親族等申告書とは?
扶養親族等申告書は、主に所得税や住民税の控除を受けるために提出する書類で、主に給与所得者が利用します。この申告書では、扶養親族の情報や、収入に関する情報を申告する必要があります。
2. 年間所得の見積額に含まれるべきもの
年間所得の見積額には、一般的に給与所得や事業所得などの収入が含まれますが、障害年金についてはどう扱うべきなのでしょうか?
3. 障害年金の扱いについて
障害年金は、原則として「所得」には含まれません。そのため、扶養親族等申告書に記載する「年間所得の見積額」に障害年金は含める必要はありません。ただし、障害年金が一定額を超えると、課税対象となる場合があるため、その際は別途確認が必要です。
4. 具体的な手続き方法
もし、障害年金を受け取っている場合、扶養親族等申告書においては、その金額を含めずに記入します。しかし、場合によっては障害年金を含めた収入額を報告する必要がある場合もあるので、申告書を提出する際には税理士などに確認することをお勧めします。
5. まとめ
障害年金は、扶養親族等申告書の「年間所得の見積額」には通常含まれませんが、特殊なケースや所得の基準を超える場合は含める必要があります。申告書の記入方法について不安がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。


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