土地の譲渡所得の課税時点:売却時期と譲渡所得の関係

税金

土地を売却する際に、譲渡所得がどの年度に課税されるかは、売買契約や土地の登記のタイミングによって異なります。特に、未登記の土地部分がある場合や分筆登記を必要とする場合、その課税時点について確認しておくことが重要です。この記事では、譲渡所得の課税時点についてわかりやすく解説します。

1. 譲渡所得の課税時点とは?

譲渡所得の課税時点は、一般的に土地の引き渡しが行われた日、つまり「代金決済日」になります。この日を基準にして、譲渡所得の課税が行われることが基本的なルールです。

そのため、売買契約が結ばれた時点ではなく、実際に土地が引き渡された日が重要です。これは、税法上の取引が完了した日と見なされるからです。

2. 分筆登記と譲渡所得の課税時点

質問者のケースでは、未登記部分の分筆登記が必要とのことです。分筆登記が未完了のまま売却契約を締結しても、譲渡所得の課税時点は基本的に「土地の引き渡しが完了した日」となります。

そのため、分筆登記を行い、所有権移転の登記を完了した段階で、譲渡所得の課税対象となります。登記が完了することで、正式に土地の所有権が譲渡されたと認められ、税法上の取引が成立します。

3. 売買契約と譲渡所得の課税時点

売買契約の締結日(令和7年11月)では、まだ土地の引き渡しは行われていないため、譲渡所得は課税されません。譲渡所得の課税が発生するのは、土地の引き渡しが完了し、代金決済が行われた日(令和8年4月)です。

このため、質問者が想定している譲渡所得の課税は、実際に土地の引き渡しと代金の決済が完了した翌年の年度(令和8年度)になります。契約日や登記完了日ではなく、実際の引き渡し日が基準となるため、注意が必要です。

4. まとめ

譲渡所得の課税時点は、基本的に土地の引き渡しが完了した日、つまり代金決済日です。質問者の場合、分筆登記が完了し、土地の引き渡しが行われた翌年(令和8年)の代金決済日が課税時点となり、譲渡所得はその年度に計上されます。

土地の売却を予定している場合、登記や引き渡しが完了するタイミングをよく確認し、譲渡所得が発生する時期を把握することが大切です。

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