アルバイトを掛け持ちしながらも「扶養内で働きたい」と考える人は多くいます。特に収入が一時的に増えたり、複数の勤務先がある場合、「扶養を外れるのでは?」と不安になりますよね。この記事では、年収103万円以内におさえることで扶養内に収まる条件や、社会保険の加入要件との違いについて、具体例を交えてわかりやすく解説します。
扶養の種類は2つある:税法上と社会保険上
まず「扶養」といっても、税法上の扶養と社会保険上の扶養の2つがあることを理解しましょう。
- 税法上の扶養:年間収入が103万円以下であることが条件
- 社会保険上の扶養:原則として年間収入が130万円未満であることが条件(※例外あり)
どちらの扶養かによって条件が異なるため、それぞれの立場での収入・労働時間を確認することが大切です。
バイトを掛け持ちしても「税法上の扶養」は可能?
税法上の扶養においては、すべての収入の合計が対象となります。たとえば、A店とB店でバイトをして、それぞれ月5万円ずつ稼いだ場合。
→ 月10万円 × 12ヶ月 = 年間120万円 → 扶養から外れる
一方で、半年間のみ働いて収入が合計60万円だった場合。
→ 年間60万円 → 扶養内(103万円未満)
つまり、バイト先が複数でも、年間収入が103万円以内なら税法上の扶養内に収まります。
社会保険加入条件との関係性
社会保険の扶養は「年間130万円未満」かつ「週30時間未満の労働」で判断されるのが一般的です。近年は、短時間労働者でも勤務先の規模や収入で保険加入が必要になる場合があります。
たとえば、次のような条件に該当する人は、社会保険加入が義務付けられる可能性があります。
- 週20時間以上勤務
- 月収8.8万円以上
- 勤務先が従業員101人以上
- 勤務期間が2ヶ月超見込み
ただし、複数の勤務先で社会保険に加入するには、すべての条件を満たす場合に限ります。
具体的なシミュレーションで確認
ケース1:
・A店:週15時間、月収5万円
・B店:週10時間、月収5万円
→ 合計月収10万円、年間120万円 → 税法上の扶養外だが、社会保険上は扶養内(130万円未満)
ケース2:
・A店:週22時間、月収9万円(従業員300人の企業)
→ 社会保険の加入義務あり(月収8.8万円以上、週20時間以上)
扶養に関する誤解と注意点
「1ヶ月の収入が10万円超えても大丈夫」と思いがちですが、扶養は年間収入で判断されるため、一時的に月収が高くても年間103万円以下に抑えれば問題はありません。
ただし、収入が不安定な掛け持ちバイトは年末に調整しづらいため、定期的に収入を記録しておくのがポイントです。
まとめ:扶養の維持には「合算」と「年間収入」の意識がカギ
バイトを2箇所掛け持ちしても、年間の合計収入が103万円以下であれば、税法上の扶養から外れることはありません。また、社会保険においても収入や勤務時間が条件に達しなければ扶養内での就労が可能です。
ただし、勤務先の規模や契約内容次第で例外もあるため、国税庁公式サイトや勤務先の担当者に確認しながら慎重に判断しましょう。
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