雇用保険法における算定対象期間の区切り方について

社会保険

雇用保険法における算定対象期間の区切り方は、離職日を基準にして、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1ヶ月ごとに区切るという規定があります。しかし、1ヶ月の期間をどのように定義するかについて疑問が生じることがあります。特に、31日で統一されているのか、また離職日が月の途中の場合にどう計算するのかについて、具体的な理解を深める必要があります。この記事では、この算定対象期間の区切り方について詳しく解説します。

1. 雇用保険法における算定対象期間の基本

雇用保険法では、算定対象期間を1ヶ月ごとに区切っていきます。この期間は、離職日から起算されるのが基本です。例えば、離職日が3月15日の場合、算定対象期間は3月15日から1ヶ月ごとに区切られ、最初の期間は3月15日から4月14日までとなります。その後、4月15日から5月14日までといった形で、1ヶ月ごとに区切られます。

このように、算定対象期間は毎月の基準日で区切られるため、月末で区切られるわけではありません。月末日(例えば31日)で統一されているわけではないため、毎月の日数が異なることを考慮して算定されます。

2. 離職日が月の途中の場合の計算方法

離職日が月の途中、例えば3月15日の場合、その日から1ヶ月ごとに算定対象期間を区切ることになります。この場合、3月15日から4月14日までが最初の算定対象期間となり、その後は4月15日から5月14日までと続きます。つまり、離職日がどの日であっても、その日を含む月を基準にして算定が行われます。

このため、月の途中で離職しても、特に月末に合わせて31日で計算されることはありません。月ごとに正確に日数を数えていくことが必要です。

3. 賃金支払基礎日数が11日以上の月

算定対象期間の中で、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が対象となります。この基準を満たす月が含まれていれば、その月は算定対象期間としてカウントされます。賃金支払基礎日数が11日以上というのは、月ごとの賃金支払いに基づく日数を示しており、実際に勤務した日数や給与の支払いが反映される期間となります。

そのため、賃金支払基礎日数が11日以上であれば、その月は算定対象期間として認められることになり、雇用保険における資格や給付の計算に影響します。

4. 雇用保険被保険者離職証明書の記載例

雇用保険被保険者離職証明書には、算定対象期間や賃金支払基礎日数が記載されます。証明書には、例えば「賃金支払基礎日数が31日の月」と記載されている場合がありますが、この31日というのは1ヶ月を31日で区切った場合のことを示しています。しかし、実際には月ごとの日数は31日で統一されているわけではなく、離職日から1ヶ月ごとに日数をカウントすることが基本です。

この記載例をもとに、算定対象期間を正確に理解し、計算する際の参考にしましょう。

まとめ

雇用保険法における算定対象期間は、離職日から1ヶ月ごとに区切り、その期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が対象となります。月末で区切られるわけではなく、月の途中でも1ヶ月単位で計算されるため、離職日が月の途中でも問題なく適用されます。賃金支払基礎日数が11日以上であることが重要な基準となり、正確に算定対象期間を確認することが求められます。

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