会社員として社会保険に加入している人が退職し、自分の事業を法人化する場合、健康保険や厚生年金の扱いがどうなるのかは多くの人が不安に感じるポイントです。特に「保険に入っていない期間ができるのでは?」という疑問について、制度の仕組みと実務の流れを整理して解説します。
退職すると会社の社会保険はどうなる?
会社の社会保険(健康保険・厚生年金)は、原則として退職日の翌日に資格喪失となります。たとえば3月31日退職なら、4月1日からは会社の社会保険は使えません。この時点で何らかの保険に切り替える必要があります。
この切り替えをせずに放置すると、医療費の自己負担が増えたり、後から保険料をまとめて請求されることがあるため注意が必要です。
法人を設立したら社長も社会保険に加入義務あり
株式会社や合同会社などの法人を設立すると、代表者1人でも原則として社会保険(健康保険・厚生年金)は強制加入です。つまり、自分が社長であっても「会社員と同じ扱い」で加入手続きを行います。
法人設立後は、年金事務所へ「新規適用届」や「被保険者資格取得届」を提出し、法人としての社会保険をスタートさせます。報酬額(役員報酬)に応じて保険料が決まります。
空白期間は本当にできるの?
実務上は、退職後すぐ法人の社会保険手続きを行えば、空白期間はほぼ発生しません。たとえば3月31日退職・4月1日法人設立なら、4月1日付で法人の社会保険に加入する形にできます。
もし設立手続きや届出が遅れた場合でも、原則は資格取得日をさかのぼって処理され、保険料もさかのぼって発生します。そのため「無保険のまま放置」にならないよう、早めの手続きが大切です。
もし手続きが間に合わない場合の選択肢
万一、法人側の手続きが遅れる不安がある場合は、つなぎとして以下の方法があります。
- 健康保険の任意継続(退職後20日以内に申請)
- 国民健康保険・国民年金に一時的に加入
ただし、法人の社会保険に加入した時点で切り替えることになります。保険料の二重払いにならないよう、加入日を確認して手続きします。
まとめ
会社を辞めて法人化する場合でも、制度上は社会保険が途切れないよう設計されています。ポイントは、退職日と法人設立日を意識し、法人側の社会保険手続きを速やかに行うことです。不安がある場合は、年金事務所や社会保険労務士に早めに相談すると安心です。


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