社会保険に加入すると、それまで加入していた国民健康保険を脱退する必要があります。しかし、「どのような手続きが必要なのか?」「新しい保険証が届いていなくても解約できるのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。
本記事では、社会保険加入後の国民健康保険の解約手続きについて、具体的な手順や注意点を解説します。
社会保険加入後の国民健康保険の解約手続き
国民健康保険の解約手続きは、お住まいの市区町村役所で行います。基本的な流れは以下の通りです。
- 勤務先から社会保険に加入したことを証明する書類を受け取る
- 必要書類を準備する
- 市区町村の役所に行き、手続きを行う
国民健康保険の資格喪失日は、社会保険の資格取得日(会社で加入した日)となります。そのため、解約手続きを遅らせると、本来不要な保険料を請求されることがあるため注意が必要です。
必要な書類
国民健康保険を解約する際には、以下の書類を用意する必要があります。
- 社会保険の資格取得証明書(または会社が発行する「健康保険被保険者資格取得確認通知書」)
- 国民健康保険証(返却するため)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 印鑑(必要な場合あり)
勤務先によっては、資格取得証明書の発行に時間がかかることがあります。その場合でも、役所によっては健康保険証の代わりに「資格取得証明書」を提出すれば手続き可能なことが多いです。
新しい健康保険証が届いていなくても手続きできる?
社会保険の加入後、新しい健康保険証が手元に届くまでに数日~数週間かかることがあります。この場合、新しい保険証がなくても国民健康保険の解約手続きは可能です。
その際は、以下のいずれかを用意しましょう。
- 会社から発行された「健康保険被保険者資格取得確認通知書」
- 「社会保険の加入証明書」
- 給与明細(健康保険料が天引きされていることが分かるもの)
ただし、自治体によって対応が異なるため、事前に市区町村の窓口で確認することをおすすめします。
手続きをしないとどうなる?保険料の二重払いに注意
社会保険に加入すると、国民健康保険の資格は自動的に失われますが、役所で解約手続きをしない限り、国民健康保険の保険料は請求され続けることになります。
例えば、社会保険に加入したのが4月1日だった場合、本来なら4月分以降の国民健康保険料は不要です。しかし、役所に届け出を出していないと、4月以降の保険料も請求される可能性があります。
万が一、二重払いしてしまった場合は、後から還付を受けることも可能ですが、手間がかかるため早めに手続きを済ませることが大切です。
まとめ:社会保険加入後は速やかに国民健康保険の解約を
社会保険に加入したら、国民健康保険の解約手続きを行う必要があります。手続きをしないと、保険料を二重に支払うことになる可能性があるため、速やかに対応しましょう。
また、新しい健康保険証が届いていなくても、「資格取得証明書」や「給与明細」を持参すれば手続き可能な場合が多いです。
手続きをスムーズに進めるためにも、必要書類を事前に準備し、役所に確認した上で対応することをおすすめします。
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