会社を退職したあとにしばらく無職で過ごし、再就職したあとに突然住民税の納付書が届いて驚いた、という方は少なくありません。特に、会社から住民税が天引きされていなかった期間があると、「これは放置しても大丈夫?」と不安になることもあります。この記事では、住民税が発生する仕組み、納付書が届いた場合の対応、そして再就職後にやるべきことを具体的に解説します。
住民税は前年の所得に基づいて課税される
住民税(市町村民税・都道府県民税)は、その年の1月1日時点で住んでいた市区町村から課税され、前年の所得に基づいて決まるという特徴があります。たとえば。
- 2023年の所得 → 2024年6月から住民税の支払いが始まる
- 2024年に無職でも、2023年に収入があれば住民税が発生する
つまり、無職期間があっても、前年に収入があれば、その翌年の6月から住民税を納める義務が生じます。
会社を辞めたあとに住民税はどうなる?
会社員として働いている場合、住民税は通常「特別徴収」として毎月の給与から天引きされます。しかし退職すると、その仕組みが止まるため、以下のどちらかに切り替わります。
- 一括徴収:退職時に残りの住民税を会社からまとめて天引き(退職月が1~5月の場合に多い)
- 普通徴収:市区町村から個人宛に納付書が届き、自分で支払う方式(6月以降の退職者に多い)
したがって、再就職までの間に自宅に住民税の納付書が届くのは自然な流れであり、放置してはいけません。
再就職した場合の住民税の取り扱い
再就職した場合でも、会社がすぐに住民税の特別徴収を始めるとは限りません。市区町村と会社の間で手続きが完了するまでには数か月かかる場合があり、その間は普通徴収で納めることになります。
そのため、会社から天引きされていない期間の住民税は、納付書で自分で払う必要があります。納付書が届いたら、コンビニ・銀行・ネットバンキングなどで支払いが可能です。
納付書が届いたらどうする?支払い方法と注意点
納付書には納期限が設定されています。これを過ぎてしまうと延滞金が発生することがあるため、必ず期限内に支払いましょう。主な支払い方法は以下のとおりです。
- コンビニ(納付書にバーコードがあれば対応)
- 金融機関の窓口
- 自治体のWeb納付システム(地方税お支払いサイトなど)
もし支払いが難しい場合は、早めに役所に相談すれば、分割払いや延納の相談が可能です。
実例:退職~再就職までに納付書が届いたケース
20代女性Aさんは、高校卒業後に就職した会社を1年半で退職。令和5年12月に再就職しましたが、翌年6月に住民税の納付書が届きました。前職での年収が課税対象となっていたため、市役所に確認したところ、「無職期間中の住民税は本人が納めるべきもの」と説明され、納付書通りに支払いました。
再就職先での住民税天引きが始まったのは、就職後半年ほど経ってからでした。
まとめ:住民税は前年の収入があれば必ず発生。放置はNG
住民税は前年の所得に基づいて発生するため、退職や無職期間があっても納付義務は残ります。納付書が届いた場合は、たとえ今の職場で天引きが始まっていなくても、自分で期限内に支払う必要があります。放置すれば延滞金がかかる可能性もあるため、内容をよく確認し、必要に応じて自治体に相談しましょう。
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