年末調整の時期になると、「この源泉徴収票って何月から何月の給料が対象?」と疑問に思う人は少なくありません。特に「令和6年度」といった年度表記と、「令和6年分の源泉徴収票」という表記が混在することで混乱が生じやすいです。この記事では、源泉徴収票の対象期間や注意点、そしてよくある誤解についてわかりやすく解説します。
源泉徴収票が対象とする期間とは?
源泉徴収票は、その年の1月1日から12月31日までの間に実際に支払われた給与を対象に作成されます。つまり、「令和6年分の源泉徴収票」は、令和6年1月1日から12月31日までの間に受け取った給与・賞与が対象です。
これは勤務実績ではなく「支払日ベース」であることがポイントです。たとえば、12月に働いた分でも、支給日が翌年1月であれば翌年分の源泉徴収票に含まれることになります。
「年度」ではなく「暦年」で集計される
学校や行政では「年度(4月~翌年3月)」が一般的に使われますが、源泉徴収票は「暦年(1月~12月)」が基準です。そのため「令和6年度」と「令和6年分の源泉徴収票」は別物と考える必要があります。
混乱を避けるためには、「源泉徴収票はいつの支払いに対するものか?」を“支払日”ベースで確認することが大切です。
支払い月と勤務月が異なる場合の例
たとえば以下のような勤務状況があった場合、源泉徴収票に反映されるのは支払日基準になります。
- 令和5年12月勤務分の給与 → 支払日:令和6年1月 → 令和6年分の源泉徴収票に含まれる
- 令和6年12月勤務分の給与 → 支払日:令和7年1月 → 令和7年分に含まれる
このように、勤務した月ではなく「いつ支払われたか」が反映の基準です。
よくある誤解と注意点
よくある誤解として、「4月入社だから、前の年の分も少しは入ってる?」という考え方がありますが、これは誤りです。源泉徴収票はあくまでも当年に支払われた分のみを対象とします。
また、「退職後に支払われた退職金や残業代」などが翌年に支給された場合、それは翌年の源泉徴収票に含まれます。タイミング次第で金額や記載内容が前後することがあるため、年末調整で違和感があるときは支払日と対象期間をよく確認しましょう。
まとめ:源泉徴収票は「支払日基準」でその年の1月~12月分
「令和6年分の源泉徴収票」は、令和6年1月1日~12月31日までに実際に支払われた給与・賞与が対象です。「令和6年度」という言葉とは別の意味を持つため、年度との混同には注意が必要です。
正しく理解することで、転職や確定申告の際にもスムーズな手続きが可能になります。支払日の確認をしっかり行い、納得のいく年末調整を迎えましょう。
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