雇用保険(失業手当)を受給している最中に再就職が決まったものの、「働いてみたら思っていた仕事と違った」「体調や環境が合わなかった」といった理由ですぐに退職するケースも少なくありません。こうした場合、再び雇用保険が受け取れるのか不安になる方も多いでしょう。本記事では、再就職後の早期退職における雇用保険の扱いと注意点について詳しく解説します。
再就職すると雇用保険の給付は一旦停止
原則として、再就職が決まって働き始めると、雇用保険の基本手当は支給停止となります。これは「失業状態ではなくなった」とみなされるためです。
再就職が決まったことをハローワークに報告し、雇用保険の支給停止手続きを行う必要があります。その際、一定条件を満たせば「就業促進手当(再就職手当)」を受け取れる場合もあります。
就職後すぐ辞めた場合、雇用保険の再開は可能?
再就職後、短期間で退職してしまった場合でも、以前の受給資格が残っていれば「受給再開(再受給)」が可能です。
ただし、そのためには「就職期間が1年未満であること」「就職先の退職理由が自己都合でも、正当な理由と認められること(例:労働条件の相違、パワハラ、体調不良など)」などの条件があります。
「自己都合退職」と判断されたときの注意点
新たに就職した先を短期間で退職し、しかも「自己都合退職」と判断されると、再度の失業手当を受給する際には3ヶ月間の給付制限期間が発生します。
一方、客観的にやむを得ない理由があるとハローワークに認定されれば、「正当な自己都合退職」として扱われ、待機期間(原則7日間)のみで再給付が可能です。
例:採用時の条件と実際の勤務条件が明らかに違う/過度な長時間労働/人間関係による著しいストレスなどは正当な理由とされやすいです。
雇用保険の受給再開の手続き方法
退職後に再び雇用保険を受け取りたい場合は、ハローワークに出向いて再申請が必要です。その際、退職した会社からの離職票や退職理由証明書などの提出を求められます。
前回の受給期間が残っているかどうか、受給期間の延長手続きがされていたかなども重要なポイントになります。
給付再開か、新たな受給資格の取得か
以下の2つのパターンがあります。
- ①:前回の受給資格の再開…就職期間が短く、前回の残日数があれば再開可能
- ②:新たな受給資格の取得…新たに12ヶ月以上の被保険者期間を満たした場合
再就職からの期間や保険料の納付期間によって、どちらが適用されるかが決まります。
まとめ:再就職後すぐに辞めても条件次第で再受給は可能
雇用保険は「働ける状態なのに働いていない人」を支援する制度です。再就職後すぐに辞めた場合でも、退職理由や就職期間によっては再度の受給が可能です。ハローワークに相談しながら、正確な手続きと証明書類の準備を心がけましょう。不安なときこそ、制度を正しく知って活用することが重要です。
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