失業保険(基本手当)を受給中でも、一定の条件下でアルバイトをすることは可能です。ただし、勤務時間や収入次第では支給が停止・減額されるケースもあるため、正しい理解と届出が必要です。今回は週19時間のバイトを前提に、週によって22時間勤務となった場合の影響を詳しく解説します。
失業保険中にアルバイトは可能なのか
結論から言えば、失業保険を受けながらバイトをすることは可能です。ただし、「就職」または「再就職」とみなされない範囲での労働時間と収入に制限があります。
ハローワークでは、週20時間未満の就労であれば「就職とはみなされない」ため、受給資格を失うことはありません。
週22時間勤務するとどうなる?
原則として「週20時間以上」の勤務が2ヶ月以上続く場合、雇用保険の適用対象(=被保険者)となる可能性があり、その場合は「就職した」と見なされ、失業保険の支給は停止されます。
しかし、2ヶ月に1回程度で単発的に22時間働く週がある程度であれば、就職とみなされない可能性が高いです。ただし、その週は「就労日」として申告し、基本手当は支給されない日となります。
具体的なハローワークでの判断基準
ハローワークでは、次のような観点で判断されます。
- 週20時間以上の労働が「継続的」かどうか
- 雇用契約における所定労働時間がどうなっているか
- 実際の勤務実績(シフト表など)
勤務実態が不定期であり、あくまで週20時間未満が主であることを明確に説明できれば、問題にならないケースもあります。
就労・収入の申告を忘れるとどうなる?
アルバイトをした日数や収入をきちんと申告しなければ、不正受給と見なされ、最大で支給額の3倍の返還・延滞金が課される場合もあります。
たとえ少額でも、働いた日は「就労あり」として申告が必要です。金額や時間ではなく「働いた事実」が重視されます。
実例:週19時間以内で働きつつ失業保険を受け取ったケース
例:週に4日、1日4.5時間(合計18時間)コンビニで働きながら、ハローワークに「就労日」として正しく申告。出勤日はその日数分、基本手当は支給されなかったが、受給資格は維持された。
また、シフトの変動でたまに22時間働いた週もあったが、継続的でないことが確認されたため、資格喪失には至らなかった。
まとめ
失業保険受給中に週19時間までのバイトをすることは問題ありません。ただし、週20時間以上働く週が継続的になると「就職」とみなされ、受給資格を失う可能性があります。2ヶ月に1回程度の22時間勤務であれば、基本的には単発扱いになるケースが多いですが、必ずハローワークに相談の上、適切に申告しましょう。
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