傷病手当金と退職後の受け取りについて – 失業保険との違いも解説

社会保険

精神疾患などの理由で休職中に傷病手当金を受け取っている場合、退職後もその受け取りが続けられるのか、また転職活動に入ると傷病手当金ではなく失業保険に切り替わるのかについて疑問を持つ方が多いです。この記事では、傷病手当金の受け取りに関する基本的なルールと退職後の対応について詳しく解説します。

傷病手当金の受け取り条件

傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった場合に支給されるもので、基本的には勤務先の健康保険組合や国民健康保険が管轄します。最初に確認すべきなのは、傷病手当金は「休職中」に受け取ることができ、退職後には受け取りが原則として停止する点です。

退職後の傷病手当金の受け取り

退職後も一定の条件を満たす場合に限り、傷病手当金を受け取ることができるケースがあります。ただし、基本的に退職後は傷病手当金が受け取れなくなるため、注意が必要です。具体的には、退職時に既に傷病手当金の受給資格を失う場合や、受給資格を延長する手続きが必要となる場合があります。

転職活動中の手当て:失業保険の活用

転職活動を始めた場合、傷病手当金から失業保険に切り替えることが一般的です。失業保険は、就職活動をしている状態で収入が得られない場合に支給されるもので、傷病手当金のように病気による休職中に支給されるものとは異なります。

傷病手当金と失業保険の違い

傷病手当金と失業保険は、支給される条件や目的が異なります。傷病手当金は「病気やケガによって働けない」場合に支給され、失業保険は「失業して仕事を探している」場合に支給されます。そのため、退職後に転職活動を行う場合、傷病手当金ではなく失業保険に切り替えることが一般的です。

まとめ

傷病手当金は退職後には基本的に受け取れない場合が多く、転職活動に入ると失業保険を受け取ることが一般的です。具体的には、退職前にどのような手続きをしていたか、また転職活動が始まった時点でどの手当てが適用されるかを確認しておくことが大切です。

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