月途中で退職した場合の雇用保険の扱い|保険料の支払いや変更について

社会保険

退職月の途中であっても、雇用保険や健康保険、厚生年金保険料の取り扱いはどうなるのでしょうか?退職前にすでに引かれた保険料はそのまま支払われるのか、それとも途中で変更があるのか、疑問に思う方も多いと思います。この記事では、退職月の保険料の取り扱いや、退職後の手続きについて詳しく解説します。

1. 退職月の雇用保険料の取り扱い

月途中で退職した場合、雇用保険料は基本的にその月の給与に応じて引かれます。具体的には、退職日までに支払われた給与に対して、雇用保険料が計算されます。

例えば、月初に入社して月末に退職した場合、退職日までの給与に対して雇用保険が引かれ、退職後に支払われる給与には引かれません。したがって、退職月の給与に含まれる雇用保険料は、実際に働いた日数分のみとなります。

2. 退職前に引かれる保険料について

雇用保険以外にも、退職前に引かれる社会保険料(健康保険、厚生年金など)があります。退職月の給与からは、退職日までに働いた日数分に応じた社会保険料が引かれるのが一般的です。

ただし、退職後に社会保険に関しては、国民健康保険や国民年金に切り替えなければならないため、退職後の保険料負担が変わる点も注意が必要です。退職後の健康保険や年金については、退職後すぐに手続きを行うことが求められます。

3. 退職月の給与の支払いや税金の取り扱い

退職月の給与は、退職日までの勤務日数に基づいて支払われますが、給与支払額が確定するのは退職後になります。これに伴い、税金(所得税)の取り扱いも退職月の給与に反映されます。

退職月の給与が支払われた後、給与明細書や源泉徴収票に記載される所得税額についても確認しましょう。また、年末調整は退職後に新しい勤務先に勤めていない場合、確定申告を行うことになる場合があります。

4. 退職後の保険手続きと注意点

退職後、雇用保険や社会保険の手続きが必要になります。雇用保険の失業給付を受けるためには、ハローワークで失業の手続きを行い、失業手当を受ける資格が得られます。

また、健康保険や年金については、退職後14日以内に国民健康保険や国民年金に切り替える手続きが必要です。特に、退職後の健康保険が無保険状態になることを防ぐため、速やかな手続きを行いましょう。

5. まとめ

退職月の途中であっても、給与に基づいた雇用保険や社会保険料が引かれるため、退職月の給与に含まれる分のみが支払われます。退職後は、新たに国民健康保険や国民年金への切り替え手続きが必要となり、税金の取り扱いや社会保険の手続きも忘れずに行いましょう。

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