学生でアルバイト収入とライバー(報酬)収入の両方を得ている場合、「扶養を外れないギリギリの収入はいくらか?」という悩みを持つ方が増えています。特に、新しい税制改正で収入の壁が変動してきたため、給与収入と報酬(雑所得等)をどのように捉えるかを整理しておくことが重要です。この記事では、学生(19歳〜23歳未満)世代がアルバイト収入・ライバー収入を得る際に押さえておきたい扶養控除・新しい「特定親族特別控除」の仕組みと、実例を交えて解説します。
扶養控除・特定扶養控除とは何か
まずは基本となる「扶養控除」および「特定扶養控除」の制度概要を確認しましょう。扶養控除とは、納税者が配偶者以外の親族を扶養している場合に所得控除を受けられる制度です。([参照]freee「扶養控除とは?適用条件や差し引かれる金額、年収の壁」)
特に、19歳以上23歳未満の「学生世代」などを扶養している場合には「特定扶養親族」と呼ばれ、控除額が通常の扶養控除より多く設定されていました。たとえば、給与収入103万円以下などの要件を満たすことが条件でした。
2025年度以降の改正と“150万円の壁”の意味
令和7年度(2025年度)税制改正により、学生世代(19〜23歳未満)を扶養する際の年収の壁が「給与年収で123万円」「さらに150万円までなら控除を受けられる」などの緩和が行われました。([参照]会計ホーム「大学生世代は150万円の年収の壁へー特定親族特別控除―」)
具体的には、給与年収123万円までは従来どおり扶養控除(または特定扶養控除)が適用され、それを超えて150万円までであれば新制度の「特定親族特別控除」の対象となり、控除額が段階的に減少しながら適用される仕組みが整備されています。([参照]ソリマチ税ニュース「特定親族特別控除とは?大学生が150万円まで稼いでも63万円控除」)
給与収入+ライバー報酬をどう合算して考えるか
給与収入(アルバイト)とライバー収入(報酬)を両方得ている場合、扶養控除・特定親族特別控除の「年収の壁」を考えるうえで重要なポイントがあります。
まず、制度上の「年収」「給与収入」「合計所得金額」を区別する必要があります。たとえば、給与所得控除65万円の後の “給与所得” や、報酬の場合には雑所得・事業所得などに区分され、控除前後の“合計所得金額”の要件が問われることがあります。([参照]公立学校共済組合「19歳以上23歳未満の被扶養者の認定基準額が変更されます」)
実例として、給与収入35万円+報酬74万円=合計収入109万円というケースでは、給与所得控除後の所得が(35万円−65万円)でマイナス扱い(控除により0)となり、報酬74万円が雑所得などとすれば“合計所得金額”としては74万円ということになります。このように“控除後”で見れば123万円・150万円の壁を十分下回る可能性があります。
社会保険上の扶養・被扶養者認定との違いを押さえる
税制上の扶養控除制度と、勤務先の健康保険・厚生年金の“被扶養者認定”の制度は異なる別の仕組みです。たとえ扶養控除の枠内でも、被扶養者としての認定条件(年収130万円未満・被保険者の収入の半分未満など)を超えると、社会保険の扶養から外れる可能性があります。([参照]S‑Paycial「特定親族特別控除と社会保険扶養家族の認定基準」)
したがって、学生で働く場合には「税制上の壁(123万円/150万円)」「社会保険上の壁(130万円など)」の両方を考慮することが安全です。雇用形態・勤務時間・報酬の区分なども影響します。
実践チェックリスト:来年10月以降の制度改正も視野に入れて
・給与収入+報酬の合計収入を把握し、給与所得控除等を踏まえた“合計所得金額”を試算しましょう。
・年齢が21歳などで「19~23歳未満」の学生世代に該当しているなら、123万円を超えても150万円までは控除対象となる新制度を意識。
・ただし、報酬形式の場合には源泉徴収・確定申告の必要性や雑所得・事業所得の区分を確認。
・社会保険扶養から外れた場合の保険料負担・年金加入状況も並行して確認。
・来年10月以降や2025年度以降の税制改正内容(控除額・年収の壁・控除対象範囲の見直し)も押さえておきましょう。([参照]首相官邸「『年収の壁』対策」)
まとめ
学生世代がアルバイト収入と報酬を得る場合、扶養控除・特定扶養控除・特定親族特別控除といった税制の変化を踏まえることが必要です。給与収入だけでなく報酬も含めた“合計所得金額”で判断されるため、収入の種類・控除後の所得・制度上の年収の壁のすべてを整理しましょう。
今回のような「給与35万円+報酬74万円=合計109万円」というケースでは、税制上は現行の壁を十分に下回っていますが、2025年度以降の改正を見据えつつ、社会保険の扶養の基準も並行して確認することが安心です。


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