銀行で「定期預金の開設」だけのつもりが、気づけば保険商品に加入していた——そんな経験をされた方は少なくありません。この記事では、そのようなケースがなぜ起こるのか、そしてどのように対処すべきかをわかりやすく解説します。
銀行で定期預金のつもりが保険加入?その背景
多くの銀行では、窓口で金融商品の営業が行われています。とくに保険会社と提携している銀行では、預金と同じ感覚で扱える運用型の保険商品を勧められることが少なくありません。
一時払い終身保険などは「元本保証」「年利1〜2%相当」などと説明されることも多く、定期預金と混同されやすいのが特徴です。営業担当が丁寧に説明しても、聞き手の意図とズレがあると誤解に繋がります。
実例:「預金」と思って契約していた保険
ある方は「100万円を定期預金にするつもりで銀行窓口に行ったところ、“月々の支払いはない”“元本が増える”と説明され、保険に加入していたことに後から気づいた」といいます。
このようなケースでは、契約書を後で見返して初めて「保険」だったと気づく方も少なくありません。
保険加入であるかを見分けるポイント
- 「保険証券」や「契約申込書」の記載があるか
- 「年金受取」「死亡給付金」などの文言があるか
- 「一時払い」「終身」「利回り」などの用語
これらの用語が契約書類や案内資料にある場合は、定期預金ではなく保険商品である可能性が高いです。
加入してしまった保険は解約できる?
契約後8日以内なら「クーリングオフ制度」を使って無条件で解約できます。ただし、銀行窓口で説明を受けた日ではなく、契約書面を受け取った日からカウントする点に注意が必要です。
それを過ぎても「高齢者への勧誘」「本人が理解していなかった」などの条件が整えば、金融ADR(紛争解決機関)や消費生活センターを通じて交渉できる場合もあります。
今後、銀行で注意したいポイント
今後、定期預金をする際に気をつけたいのは、「口頭説明だけで納得せず、必ず商品名と書面で確認すること」です。
- 契約内容の確認は書類で必ず行う
- その場で判断せず、一度持ち帰って家で検討する
- 金融商品取引士やファイナンシャルプランナーに相談する
まとめ:勧誘された保険契約は見直しを
定期預金のつもりで保険に加入していた場合、まずは契約書類を確認しましょう。必要であればクーリングオフや解約、相談機関の利用を検討してください。自分の資産を守るためにも、曖昧な説明には慎重に対応し、納得できる形での契約を心がけましょう。
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