通信制高校に通う高校生が、バイトで「月108,333円ギリギリ」稼いでも社会保険や扶養に影響が出ないか、具体例を交えてわかりやすく解説します。
■社会保険の扶養とは?基本ルール
親が会社員で加入する健康保険に子(高校生)が収入条件を満たせば、子は扶養に入り、保険料負担なしで済みます。
基準は主に
①年収130万円未満(60歳以上は180万円)
②月収108,333円以下が目安です。ただし、扶養認定は“年間収入の見込み”で判断されます。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
■月108,333円ギリギリなら大丈夫?
月に108,333円超となっても、それが一時的(例:残業や繁忙期だけ)ならすぐに扶養から外されるわけではありません。
例えば、急に仕事が忙しくて1ヶ月だけ超過しても、向こう1年間の年収見込みが130万円未満なら扶養継続可能です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
■でも連続・継続で要注意!
月収の超過が3ヶ月連続、あるいは直近3ヶ月平均で108,334円以上になると、会社や健保組合から「扶養外れ」と判断されることがあります。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
また、雇用契約時点で「月額108,334円以上」が見込まれる場合(例:契約が3万円×6日勤務で固定等)は、最初から扶養対象外となるケースもあります。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
■通信制高校の学生はどう考える?
通信制高校に在学中であっても、原則“昼間学生”扱いで社会保険の扶養対象となります。ただし、週20時間以上・月額8.8万円以上稼ぐ場合は、アルバイト先で健康保険・厚生年金の加入要件に該当する可能性もあります。:contentReference[oaicite:4]{index=4}
★ポイント
・週20時間未満に抑える
・月額を8.8万円以内にする
ことで、社保自動加入のリスクを回避できます。
■具体例で理解しよう
例①:月108,300円を2ヶ月続けても、3ヶ月連続しない限り大丈夫。
例②:月120,000円×3ヶ月連続→会社や健保が扶養除外の手続きを進め、翌月から社保負担が発生。
■万が一、扶養から外れたら?
扶養を外れた場合、バイト先の社会保険対象となるか、自身で国民健康保険に加入する形になります。保険料は年間10万円前後。手取りが減ってしまいます。
また、扶養復帰には申請と時間がかかることもありますので、注意が必要です。:contentReference[oaicite:5]{index=5}
■まとめ
月108,333円ギリギリの収入でも、①年間収入見込み130万円未満、②月108,333円超が一時的、③週20時間未満なら扶養内で安心して働けます。
ただし、連続超過・契約上の見込みによる超過には注意し、シフトや収入の管理を忘れずに行いましょう。
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