美容クリニックで「短期滞在手術等基本料3」は算定できる?内視鏡治療での注意点と実務解説

生命保険

内視鏡クリニックで生検やポリープ切除を行った場合、診療報酬で「短期滞在手術等基本料」を算定できる条件や注意点について解説します。

短期滞在手術等基本料とは何か

短期滞在手術等基本料は、日帰り〜入院5日以内の手術・処置に対して、検査・麻酔・画像診断などを包括して評価する制度です。

1~3の区分がありますが、3は5日までの入院、1は日帰り向けに整備されており、手術内容や施設基準で区別されます。:contentReference[oaicite:0]{index=0}

内視鏡クリニックではどの区分が使える?

多くの内視鏡クリニックでは日帰りのポリープ切除に対応し、短期滞在手術等基本料1を算定できます。ただし診療所(病床を持たない施設)は基本料3を算定できず、手術内容や施設条件により1または出来高扱いになります。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

一部クリニックでは包括評価を導入して制度上クリアした上でポリープ切除時に短期滞在手術等基本料1をきちんと取得する仕組みを取っています。:contentReference[oaicite:2]{index=2}

短期滞在手術等基本料3が算定できる条件

  • 5日以内入院型の手術を行う病院であること
  • DPC対象病院では算定不可
  • 特定の手術が別基準で対応される場合があります

つまり、クリニック(診療所)では基本料3はそもそも算定対象外です。:contentReference[oaicite:3]{index=3}

内視鏡下生検との併算は?

短期滞在手術等基本料3の包括範囲には生検も含まれるケースがありますが、クリニックが使う基本料1の場合は、基本料に含まれる内容が異なるため、生検を併算できるかは施設により異なります。:contentReference[oaicite:4]{index=4}

実務での注意点・具体例

たとえば、大腸ポリープ切除を行う場合、クリニックが施設基準を満たし「短期滞在手術等基本料1」を届け出ていれば、3割負担で4,000円~などで算定可能です。:contentReference[oaicite:5]{index=5}

逆に、単なる検査・生検のみでは基本料は付かず、出来高での算定となります。

まとめと実務判断のポイント

美容や内視鏡クリニックで短期滞在手術等基本料3は算定できませんが、日帰り手術対応の施設では基本料1が活用できます。

内視鏡下生検の併算可否は施設により異なるため、導入しているクリニックの診療報酬体制を確認することが重要です。

申請時には届出内容や包括範囲、生検処理の取扱いを十分に整理し、誤算定によるトラブルを避けるよう注意しましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました