失業認定申告書における収入の記入方法について、特にパートタイムで働いている場合、収入額や働いた日をどう記入するかは悩むポイントです。今回は、バイトをしている場合の収入の申告方法を解説します。
1. 失業認定申告書の基本的な記入方法
失業認定申告書は、失業中に働いていた日や収入を申告するための書類です。基本的には、毎月の収入額を正確に申告する必要があります。特に、「収入があった日」や「収入額」などの項目に関しては、働いた日ごとの収入額を記入します。
この書類は、月に何回かパートやアルバイトをしている場合でも、収入が発生した日ごとに記入します。具体的には、バイトをした日に対して、実際に支払われる給与(時給×勤務時間)を記入する形になります。
2. バイトの日と収入額の記入方法
質問者の場合、週に3回ほど3時間のバイトをしているとのことですが、認定申告書の「収入のあった日」「収入額」「何日分の収入か」には、実際に働いた日ごとに収入を記入する必要があります。たとえば、時給1,000円で3時間働いた場合、その日ごとに3,000円として記入します。
なお、給料は翌月末に支払われるため、支払い前でも実際に働いた日についてはその日の収入を申告します。仮に月末にまとめて給料が支払われる場合でも、働いた日に基づいて収入の申告を行い、給料の支払いタイミングは申告内容に影響しません。
3. 経過日数に対する収入額の記入
「何日分の収入か」という欄には、働いた日の数を記入します。たとえば、1週間に3回バイトをした場合、その週の「何日分」にあたるかを記入します。基本的には、収入が発生した日数を正確に記入し、申告内容を詳しく明示することが重要です。
もし月に4回バイトをした場合は、「何日分の収入か」欄に4と記入し、それぞれの勤務日ごとの収入額を「収入額」の欄に記入します。
4. 給料がまだ支払われていない場合の申告
失業認定申告書では、実際に給料が支払われる前でも働いた日については「収入のあった日」として記入する必要があります。つまり、まだ支払いがされていない給与でも、働いた日ごとに収入として申告します。この点は特に注意が必要です。
支払われた金額を基に申告するのではなく、働いた日を基準にして収入を申告するという点を理解し、正確に記入するようにしましょう。
まとめ
失業認定申告書の記入では、実際に働いた日ごとに収入額を申告することが基本です。働いた日ごとに収入額(時給×勤務時間)を記入し、給料が支払われる前でも実際に働いた日について申告することが求められます。正確に申告することで、後々のトラブルを防ぎ、失業保険の受給に問題が生じないようにしましょう。


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