8月末に退職し、9月入社予定だが入院により4日から勤務するケースでは、健康保険の空白が生じるかどうかが重要なポイントとなります。この記事では、保険加入のタイミングや必要な確認事項をわかりやすく解説します。
社会保険の資格取得日は「勤務開始日」が原則
厚生年金・健康保険(社会保険)の資格取得日は、基本的に「実際の勤務を開始した日」となります。たとえ採用通知書に9月1日付と記載されていても、出勤が9月4日であれば、その日が資格取得日になる可能性が高いです。
したがって、9月1日〜3日の間に医療機関を利用する場合、その期間中に有効な保険証がない状態となるため注意が必要です。
国民健康保険に加入すべきタイミングとは?
退職日の翌日(9月1日)から社会保険の資格が喪失し、新しい勤務先での資格取得(9月4日)までの間、保険の空白が生じる場合、その期間のみ国民健康保険への加入が必要となる可能性があります。
ただし、病院側が「後日保険証の提出で可」としている場合でも、未加入状態で医療費を全額自己負担し、後から保険で請求する形となるため、保険の切れ目がないよう事前に対応しておくことが重要です。
任意継続という選択肢も検討を
前職で2ヶ月以上社会保険に加入していた場合、健康保険の任意継続制度を利用して最大2年間、保険を継続することが可能です。月額保険料は全額自己負担ですが、1日でも空白をなくす手段として有効です。
ただし、任意継続は退職後20日以内に申請が必要であり、手続きのタイミングには注意が必要です。
内定先に確認すべきポイント
・社会保険の資格取得日がいつになるのか(書類上ではなく実際の取得日)
・初出勤前に健康保険証が発行されるか、または仮証明書などが発行されるか
・万が一、資格取得が9月4日であれば、9月1日~3日までの医療費対応について
これらを事前に確認することで、空白期間のリスクを避けることができます。
実例:資格取得日の扱いで国保に切り替えたケース
ある30代会社員は8月末に退職し、9月1日入社予定だったが初出勤が9月5日になったため、社会保険の資格取得が5日付けに。結果として、9月1日〜4日分をカバーするため国民健康保険に一時的に加入した例があります。
このように、保険証の空白を放置すると、後日高額な自己負担が生じる可能性があります。
まとめ
・社会保険の資格取得日は原則「勤務開始日(初出勤日)」で決まる
・退職日翌日から勤務開始日前日までの期間に空白がある場合、国民健康保険への加入が必要になる
・任意継続という方法も検討可能だが、申請期限に注意
・医療機関利用予定があるなら、空白期間の有無と保険の取り扱いを早めに確認しておくのが安心
・最終的には、内定先に「社会保険加入日」「保険証発行日」の確認を必ず行いましょう
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