生命保険の告知義務とは?過去のギックリ腰・喘息が影響するケースと対処法

生命保険

生命保険に加入した後で「過去の病気や治療を告知し忘れていたかも」と不安になる方は少なくありません。特にギックリ腰や喘息のように軽度で完治したものについては、告知の必要性が曖昧に感じられることも。本記事では、告知義務の基本と、該当するかどうかの判断ポイント、告知漏れへの対応について解説します。

生命保険の告知義務とは?

生命保険の契約時には、過去の病歴・通院・投薬などについて保険会社に申告する「告知義務」があります。

この告知は、保険会社が契約可否や保険料・特約条件を判断するための重要な情報であり、虚偽や漏れがあると契約が無効になる場合もあります。

告知の対象期間「過去◯年以内」とは?

多くの生命保険では、「過去5年以内の通院・治療・手術歴」が告知対象とされています。また、投薬のみであっても、医師の指示で継続的に処方されていた場合は告知が必要なことがあります。

保険会社によっては3年以内とする場合もあり、告知書や申込書の記載内容が基準となります。

喘息とギックリ腰は告知すべきか?

喘息:お薬手帳に履歴がなく、2020年以前の治療で現時点で再発・治療なしであれば、「5年以上前」と判断される可能性が高く、告知対象外となることが一般的です。

ギックリ腰:2021年の通院は告知期間(5年以内)に該当し、たとえ現在治療中でなくても、原則として告知が必要です。
短期間の治療や軽度の症状でも、問診書に「過去5年以内の腰痛で医師の治療を受けたことがあるか」といった記載がある場合、該当する可能性があります。

契約後に思い出した場合はどうする?

もし契約後に「告知を忘れていた」と気づいた場合、速やかに保険会社へ連絡し、正確な内容を伝えることが大切です。

保険会社は、申告内容を再審査し、必要に応じて契約条件の見直しや特約の削除、保険金制限を行うことがあります。ただし、正直に申告すれば「悪意の告知義務違反」とはみなされず、契約そのものが無効になる可能性は低く抑えられます。

告知漏れによる影響と注意点

  • 給付請求時に調査が入り、過去の病歴が発覚すると支払い拒否や契約解除の可能性が生じます。
  • 特に医療保険・がん保険は告知がシビアなため、自己判断せず慎重に。
  • 薬歴がない場合でも、医師の診断や診察を受けた事実があれば告知対象になることがあります。

まとめ

・生命保険の告知義務は、通常「過去5年以内」の病歴・通院歴が対象。
・喘息が2020年以前の完治済みなら告知不要の可能性が高い。
・ギックリ腰が2021年の通院歴であれば告知対象に該当する可能性あり。
・思い出したら早めに保険会社へ連絡し、正確な情報を伝えることでリスクを最小限に。

迷ったら、まずは契約した保険会社のカスタマーセンターに相談し、告知内容の再確認をおすすめします。

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