会社員や公務員として厚生年金を支払っているのに、「国民年金未納」と通知が届くと戸惑うことがあります。本記事では、なぜそのような通知が来るのか、そして必要な対応についてわかりやすく整理します。
厚生年金加入者は国民年金を別途支払う必要はない
厚生年金に加入している人は、自動的に国民年金第2号被保険者となります。そのため、国民年金を別途支払う義務はありません。
にもかかわらず未納通知が届くケースは、手続きエラーや年金記録の反映ミスが考えられます。([参照])
まずやるべきこと:年金記録を確認しよう
「ねんきんネット」に登録し、ご自身の加入状況や納付状況を確認してください。厚生年金の加入記録があるにもかかわらず、国民年金部分で未納扱いになっていれば、記録の誤りです。([参照])
年金記録や通知内容に齟齬がある場合は、年金事務所での記録訂正請求を行うことで適切に修正されます。([参照])
放置するとどうなる?誤通知でも注意すべき理由
通知を無視して放置すると、「督促状」や「特別催告状」が送られ、最終的には延滞金や差し押さえのリスクがあります。([参照])
たとえ通知が誤りであっても、「未納」のまま扱われ続けると将来の老齢年金や障害・遺族給付に影響する可能性があります。([参照])
誤記録だった場合の具体的な対処ステップ
① ねんきんネットで加入記録を確認
② 記録誤りを発見したら「年金記録訂正請求書」を年金事務所へ提出
③ 訂正が認められれば未納通知も訂正され、督促などの手続きは取りやめになります。([参照])
未納通知には柔軟な救済措置もある
厚生年金ではなく、第1号被保険者として未納扱いされた場合、経済的理由などで支払困難な場合は、免除・納付猶予・分納制度の申請が可能です。([参照])
追納期間は原則2年以内(状況によっては5年まで)で、未納期間を補完できる制度もあります。([参照])
まとめ
厚生年金を支払っているのに国民年金未納通知が来る場合、多くは記録ミスや処理上の誤りです。
まずは「ねんきんネット」で記録を確認し、誤りがあれば速やかに記録訂正を申請することが重要です。不安な場合は年金事務所へ問い合わせをすることで、安心して対応できます。
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