会社を長期休職していた後、再び体調を崩した場合、「標準報酬月額」がない期間があると傷病手当金をもらえるのか不安になる方も多いでしょう。ここでは、直近12ヶ月の報酬がない場合における傷病手当金の算出方法と注意点をわかりやすく解説します。
傷病手当金の基本ルールを確認しよう
傷病手当金は、病気やケガにより働けない場合に、健康保険から支給される生活補助制度です。支給額は「標準報酬日額の2/3」で、1日単位で支給されます。
算出には、原則として直近12ヶ月間の標準報酬月額の平均が使われますが、特例もあります。
標準報酬月額が12ヶ月ない場合の取り扱い
休職などにより「標準報酬月額が12ヶ月未満」の場合、以下のような方法で計算されます。
- 在職期間が12ヶ月未満:直近の標準報酬月額をベースに計算
- 直近の標準報酬が存在しない:同年齢・性別の平均標準報酬で算定
つまり、休職直後で給与の支給がなかった場合でも、一定の金額で手当金が支給される可能性があります。
実際の事例:9月まで休職していた場合
たとえば、昨年の9月まで休職し、10月から復職しその後また体調不良で休職したケースでは。
・10月~申請月までに支払われた標準報酬月額があれば、その月額で算定
・支給がなかった場合は、健康保険組合が定める年齢別・性別平均の標準報酬月額が基準になる
健康保険組合ごとの取り扱いの違い
実はこの算出方法や取り扱いは、協会けんぽと大企業の健康保険組合でルールが異なる場合があります。
迷ったときは、必ず健康保険組合または会社の人事部に問い合わせることをおすすめします。
申請時に必要なポイント
- 申請書には医師の意見書が必要
- 勤務状況や給与の証明も会社が記載
- 在職期間の証明などが問われることもある
休職が続いた後の申請では、書類のやり取りが煩雑になることも。事前に準備しましょう。
まとめ:報酬がなくてもゼロにはならない
標準報酬月額が空白だったとしても、傷病手当金は一定の基準に基づいて支給される仕組みがあります。心配な場合は、加入先の保険者に状況を正確に伝えて確認を。無収入期間の不安を少しでも和らげるためにも、制度を理解し活用することが大切です。
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