自宅売却時の太陽光設置解約金は確定申告で経費扱いできる?LIXIL建て得の清算金と税務上の注意点

税金

自宅売却の際、LIXILの「建て得」契約で設置した太陽光発電を10年以内に解約すると発生する解約精算金。これは確定申告で“譲渡費用”や“必要経費”に該当するのか、経費算入の可否を整理します。

譲渡所得と経費の基本

不動産等の譲渡所得では、売却益=売却額−(取得費+譲渡費用)。取得費は購入価格から減価償却を差し引いたもの。譲渡費用には仲介手数料や測量費、登記費用などが含まれますが、解約精算金もこの譲渡費用として認められる可能性があります。

太陽光が住宅に付帯している場合、撤去費用や補助金返還といった精算金は譲渡費用に該当する実例もあり、売却益から差し引けるケースが多いです。

建て得の解約精算金は経費計上できる?

LIXILの建て得契約では、10年間以内に解約すると清算金の支払い義務が生じます。これは撤去・補償に相当するコストなので、売却時の経費算入対象になり得ます。

一般的に、不動産売却に伴う補助金返還や撤去費用は譲渡費用に含めて処理されます。したがって、建て得の解約金も譲渡費用として経費に含められると考えられます。

確定申告で申告する際の具体的手順

確定申告時には「所得税の譲渡所得の内訳書」などの様式に、譲渡費用として解約精算金を記入します。

・取得費:太陽光設備購入費-減価償却累計額
・譲渡費用:仲介手数料+撤去費用+解約精算金など

ただし、取得費記載には減価償却の証明が必要ですので、購入時の明細・領収書や会計簿などを保管しておくことが大切です。

実例紹介:太陽光付き住宅売却の注意点

LIXIL建て得では、補助金を受けていた場合、17年未満の売却で返還義務が発生することもあります。これも譲渡費用に加えられる項目です [参照]

また、売電設備自体を処分・移設する費用もコストとなり、経費計上が可能です [参照]

税務リスクと対応策

譲渡所得として申告せず、解約清算金も加えないまま売却益を得た場合、税務署から指摘を受け、延滞税や加算税が課される恐れがあります。

特に、住宅ローン控除枠(3,000万円特別控除)を意図的に使わず利益を計上する場合でも、正確な譲渡費用計上は義務です。

まとめ:経費算入の可能性と確定申告のポイント

まとめると、建て得の解約精算金は譲渡費用・必要経費として確定申告で差し引くことが可能なケースが多いです。ただし、計上のためには明細・領収証の保存が不可欠です。

売却益を圧縮するための“節税”よりも、正しく経費を計上して税務リスクを回避する姿勢が重要です。譲渡所得の申告時には、税理士に相談しつつ書類を整えておくと安心です。

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