パート主婦が知っておきたい「扶養控除等申告書」の提出義務と注意点を解説

社会保険

扶養内でパート勤務を始めた際に「扶養控除等申告書を出す必要があるのか?」と疑問に思った経験はありませんか?とくに、夫の扶養に入りながら週20時間未満・月8.8万円未満・年収103万円以下で働く場合には、税や社会保険のルールが複雑に絡み合い、迷いやすいポイントです。本記事では、勤務開始時に提出すべき書類や税務上の注意点について詳しく解説します。

扶養控除等申告書とは?

「扶養控除等(異動)申告書」は、所得税の計算において本人に対する「基礎控除」や、家族の扶養控除などを勤務先に伝えるための書類です。この書類を提出することで、毎月の給料から源泉徴収される所得税が軽減されたり、ゼロになったりします。

逆に提出しなかった場合は、給与に対して「乙欄」という税率が適用され、通常より高い源泉所得税が引かれます。特に副業やWワークでは乙欄が使われることもあります。

年収103万円以下でも提出は必要?

年収103万円以下の予定で働いていても、基本的にその職場での「主たる勤務先」として働くなら、扶養控除申告書は提出すべきです。提出しないと、仮に年収が少なくても所得税が差し引かれてしまう可能性があります。

提出することで、源泉徴収額がゼロ、または最低限に抑えられ、年末調整の手続きも簡単になります。

提出しなかったらどうなる?

提出しなかった場合、会社側は税法上「乙欄」で源泉徴収せざるを得なくなり、通常よりも高めの税金が毎月差し引かれます。年末調整でも還付されない場合があり、確定申告で取り戻す手間が発生することになります。

とくに、年間を通じて給与所得者がひとつの勤務先だけで働く予定なら、「扶養控除等申告書」の提出は非常に重要です。

勤務時間・収入・従業員数が影響する点

質問者のように、週20時間未満・月収8.8万円未満・年収103万円未満・従業員101人以上の企業に勤務する場合、社会保険の加入義務は原則ありません。ただし、税務上は関係なく、扶養控除申告書は提出すべきです。

また、勤務時間が20時間を超えると、社会保険の適用対象となる可能性があるため、契約内容の変化にも注意しましょう。

主婦が提出しておくと良い書類一覧

  • 扶養控除等申告書:必須。未提出だと税負担増。
  • マイナンバー確認書類:提出時に求められるケースあり。
  • 源泉徴収票(前職ありの場合):年末調整の際に必要。

これらは勤務開始時に会社から提出依頼されることが多いため、提出タイミングを逃さないようにしましょう。

まとめ|103万円以下でも扶養控除申告書は出そう

パート勤務を始めた際、たとえ年収が103万円以下の予定でも、「扶養控除等申告書」は提出しておくのが賢明です。税務上の処理がスムーズになり、無駄な所得税の控除を避けることができます。

勤務時間や年収だけでなく、社会保険の加入基準や書類の提出状況も確認しながら、安心して扶養内パートを続けましょう。

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