家族が銀行に行けないときの定期預金解約方法と注意点

貯金

高齢の親や入院中の家族が銀行に行けない場合、定期預金の解約手続きはどのように行えばよいのでしょうか。代理人による手続きの方法や必要書類、ATMでの解約の可否について解説します。

代理人による定期預金の解約手続き

本人が銀行に行けない場合、代理人が定期預金を解約することが可能です。ただし、金融機関によって必要な書類や手続きが異なるため、事前に確認が必要です。

一般的に、代理人による解約には以下の書類が必要とされています。

  • 本人の通帳または証書
  • 届出印
  • 本人の本人確認書類
  • 代理人の本人確認書類
  • 委任状(金融機関指定の様式)

例えば、ゆうちょ銀行では、名義人が自筆で記入し、お届け印を押印した委任状が必要です。また、代理人の本人確認書類と印章も求められます。(出典)

ATMでの定期預金解約は可能か

一部の金融機関では、条件を満たせばATMで定期預金の解約が可能です。例えば、三菱UFJ銀行では、総合口座の定期預金であれば、ATMでの解約が可能です。ただし、代理人カードは利用できません。(出典)

みずほ銀行でも、総合口座の定期預金で、元金300万円以下の場合に限り、ATMでの解約が可能です。ただし、みずほe-口座など通帳の発行がない口座は対象外です。(出典)

なお、ATMでの解約は本人のみが行える場合が多く、代理人によるATMでの解約は基本的にできません。

離れた場所に住む両親の定期預金管理のアドバイス

離れて暮らす高齢の両親の定期預金を管理する場合、以下の点に注意が必要です。

  • 事前に委任状を準備し、必要書類を整えておく
  • 金融機関ごとの手続き方法を確認する
  • 定期的に口座の状況を確認し、不正利用を防ぐ

また、親が認知症などで意思表示ができない場合、成年後見制度の利用を検討することも一つの方法です。

まとめ

家族が銀行に行けない場合でも、代理人による定期預金の解約は可能ですが、金融機関ごとに手続きや必要書類が異なります。事前に情報を収集し、適切な準備を行うことが重要です。また、ATMでの解約は本人のみが行える場合が多いため、代理人による手続きは窓口で行うことを前提に考えましょう。

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