社会保険料は高額療養費の返金で変わる?4〜6月の報酬月額と影響を徹底解説

社会保険

毎年4月から6月の給与によって決定される社会保険料ですが、「高額療養費の返金」や「一時的な支給」がその金額に影響するのか疑問に思ったことはありませんか?この記事では、手術費用の返金などが5月の給与に含まれた場合、社会保険料が上がるかどうかを詳しく解説します。

社会保険料の決まり方:標準報酬月額とは

社会保険料は、健康保険や厚生年金の保険料率に「標準報酬月額(しょうひょうげつがく)」を掛けて算出されます。この標準報酬月額は、毎年4月・5月・6月の3ヶ月間の給与(報酬)を平均して決定され、9月から翌年8月まで適用されます。

報酬には基本給のほか、残業手当や通勤手当などの各種手当も含まれます。つまり一時的な増減があっても、対象になるものなら保険料に影響します。

高額療養費の返金は「報酬」になるのか?

高額療養費は、健康保険組合などから支給される医療費の自己負担額軽減措置の一部で、これは会社からの給与ではなく、公的給付として扱われます。

そのため、会社を通じて返金されたとしても「報酬」には該当しません。従って、5月の給与明細に高額療養費として返金された金額が含まれていても、それが会社からの報酬扱いでなければ、標準報酬月額には含まれません。

給与明細の確認が重要

ポイントは、給与明細のどこにその返金が記載されているかです。「給与」「賞与」「手当」などの区分で記載されていれば報酬扱いとみなされますが、「非課税項目」や「高額療養費支給」と明記されていれば、社会保険料に影響はありません。

例えば「医療費補助(非課税)」として項目が独立して記載されている場合、それは報酬外と判断され、安心して大丈夫です。

一時的な増額で注意すべき例

一方で、以下のようなケースは報酬に含まれるため注意が必要です。

  • 病気による欠勤明けで一時的に支給された特別手当
  • 手術時に出勤できなかった分の補填としての給与補填
  • 精勤手当や皆勤手当の復活

これらは通常の給与に含まれるため、5月の報酬月額が通常より高くなれば、そのまま社会保険料の算定に影響を及ぼします。

手取り額が増えた=社会保険料が増えるとは限らない

手取り額がいつもより増えたからといって、必ずしも社会保険料が上がるわけではありません。その増加が報酬に含まれるか否かがポイントです。

会社の給与明細や経理担当者に確認し、「報酬として計上されていますか?」と尋ねることで、確実な判断が可能です。

まとめ:報酬かどうかで影響の有無が決まる

高額療養費の返金が5月の給与に含まれていても、原則として「報酬」に当たらないため、社会保険料に直接影響することはありません

ただし、給与明細での扱いや会社の処理方法によって判断が分かれる場合があるため、最終的には会社の経理担当者や社会保険労務士に相談するのがベストです。安心して納得のいく保険料を支払うためにも、ぜひ給与明細をチェックしてみてください。

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