障害年金を受給している方にとって、「更新」はとても重要な手続きです。特に更新時に提出できる『申し立て書』が結果に影響を与えるケースもあり、「書いた方が良いのか?」「どう書けばいいのか?」と悩む方は少なくありません。この記事では、障害年金更新時の申し立て書の役割と、活用する際のポイントを解説します。
障害年金の更新とは?
障害年金の更新(診断書提出)は、一定の期間ごとに障害の程度を再評価するために行われます。更新時に障害の状態が軽くなっていると判断されれば、等級が下がる・支給停止といったリスクもあるため、提出する書類の内容は非常に重要です。
更新の際は原則として医師による診断書が必要ですが、補足資料として「申し立て書(生活状況の申立書)」を任意で提出することも可能です。
申し立て書の役割とは?
申し立て書は、本人の生活状況・困りごとを自分の言葉で伝えるための資料です。医師の診断書では表現しきれない細かな実情や主観的な体験を補足できます。
例えば、「日中はほとんど横になっており、買い物にも1人で行けない」「服薬管理は家族が行っている」など、日常生活の具体的な制限や支援の必要性を伝えることで、障害等級の判断に影響する場合もあります。
申し立て書を書くメリット
- 診断書では補いきれない「生活上の支障」を具体的に説明できる
- 精神・発達障害など、症状の見た目では分かりづらい場合に有効
- 審査官に対して、実態をイメージさせやすくなる
特に軽度〜中等度の障害では、医師の記載だけでは実態が伝わりづらく、誤解を招くこともあるため、申し立て書の提出が判断の精度向上につながる可能性があります。
どのような内容を書くと良い?
申し立て書では、以下のような内容を盛り込むのが望ましいです。
- 現在の生活リズム(日常生活の流れ)
- 困っていること、支援を受けている内容
- 症状が悪化するタイミングや状況
- 就労や家事、対人関係での支障
例:
「朝起きることができず、週に4回以上は昼過ぎまで寝ている。外出は1人ではできず、通院も家族の付き添いが必要である。調理・掃除は一切できず、買い物も自分では行えない。」
このように、主観的な表現でありながらも客観性を意識したエピソードを書くことが大切です。
記載にあたっての注意点
嘘や誇張は絶対に避けるべきです。審査では医師の診断書と照合され、矛盾があると信頼性が下がってしまいます。
また、「自分では書けない」という場合は、家族や支援者が代筆することも可能です。その場合は「代筆者氏名」「本人との関係」も明記しましょう。
申し立て書はどこでもらえる?フォーマットは?
市区町村の年金窓口や年金事務所で配布している場合もありますが、フォーマットは自由です。白紙に手書きでも問題なく、「生活状況申立書」や「本人による申立書」などのタイトルをつけて作成すれば提出できます。
書き方の見本やテンプレートを使いたい場合は、日本年金機構のサイトなどで参考資料を探すのもよいでしょう。
まとめ:申し立て書は提出すべき?
障害年金の更新において、申し立て書の提出は必須ではありませんが、提出することで障害状態の実情がより伝わりやすくなります。特に精神障害や内部疾患など、外見だけでは判断しにくい症状を持つ方には効果的な手段です。
診断書だけで判断されるよりも、日々の苦労や生活の困難を伝えるチャンスです。時間はかかっても、自分の言葉で実態を伝える努力はきっと報われるはずです。
コメント