精神障害を抱えながら一般就労をしている方が、障害年金2級を受給できるのか疑問に思う方は多いでしょう。実際のところ、就労しているからといって必ずしも受給資格がないわけではありません。この記事では、就労状況と障害年金の受給資格との関係について詳しく解説します。
障害年金の等級判定基準とは
障害年金の等級は、主に「日常生活能力」と「労働能力」に基づいて判定されます。特に精神障害の場合、日常生活における制限の程度が重要な判断材料となります。つまり、就労の有無だけでなく、日常生活でどれだけ支障があるかが重視されます。
就労中でも2級が認定されるケース
一般就労をしている場合でも、以下のような条件を満たすと障害年金2級が認定される可能性があります。
- 保護的な環境下での単純かつ反復的な業務に従事している
- 執着が強く、臨機応変な対応が困難で、常時の管理・指導が必要
- 他の従業員との意思疎通が困難で、不適切な行動が見られる
これらの条件は、診断書や病歴・就労状況等申立書に具体的に記載されることで、審査時に考慮されます。
診断書と申立書の重要性
障害年金の申請において、医師が作成する診断書と、本人が作成する病歴・就労状況等申立書は非常に重要です。特に、就労状況や日常生活での困難さを具体的に記載することで、審査側に実態を正確に伝えることができます。
実際の受給事例
例えば、20年以上正社員として就労していた方が、知的障害と診断され、就労が困難と判断されたケースでは、障害基礎年金2級が認定されました。このように、長期間の就労歴があっても、現在の障害状態が重度であれば、受給が認められることがあります。
まとめ
一般就労をしているからといって、障害年金2級の受給が不可能なわけではありません。重要なのは、就労の内容や日常生活での困難さを正確に伝えることです。診断書や申立書を通じて、実態をしっかりと記載し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
コメント