フリーランス妻が夫の扶養を外れたときの保険料控除と確定申告の対応ガイド

社会保険

夫の扶養から外れてフリーランスとして独立した場合、社会保険や税金の扱いが変わります。特に保険料控除をどうするか、年末調整や確定申告での対応に悩む方が多いでしょう。この記事では、扶養を外れた際の社会保険と保険料控除の扱いをわかりやすく解説します。

扶養から外れると何が変わるのか

夫の社会保険の扶養に入っていた場合、妻は健康保険料や年金保険料を個別に支払う必要がありません。しかし、扶養を外れると自分で国民健康保険や国民年金に加入する必要が生じます。

また、税金面でも「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の対象外になる可能性があります。所得が増えた場合は、この点も注意が必要です。

保険料控除は誰が申請できる?

扶養を外れた後に支払った保険料は、原則としてその保険料を負担した本人(つまり妻自身)が控除申請する必要があります。夫の所得控除として合算することはできません。

具体的には、国民健康保険や国民年金の保険料を自分で支払っている場合、それを自分の確定申告書の「社会保険料控除」に記入します。年末調整ではなく確定申告で対応する点がポイントです。

年末調整と確定申告の違い

夫が会社員の場合、年末調整で控除できるのは「夫自身が支払った保険料」だけです。妻が自分の保険料を支払っている場合、それを夫の年末調整で申請することはできません。

フリーランスである妻は自分で確定申告を行い、支払った保険料を自分の社会保険料控除として申告します。医療費控除や生命保険料控除と同様に、控除対象として扱われます。

保険料控除の書き方と必要書類

国民年金の保険料については、日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られてきます。この証明書をもとに申告書に記入します。

国民健康保険の場合は、自治体からの領収書や納付証明書を保管しておき、申告時に参照します。電子申告(e-Tax)を使えば控除証明書をオンラインで反映させることも可能です。

実例:扶養を外れた年の対応

たとえば、2025年の途中で扶養を外れた場合、1月〜6月までの保険料は夫の扶養でカバーされ、7月以降に妻が支払った分は妻の社会保険料控除になります。この場合、夫の年末調整と妻の確定申告を分けて行うのが正しい対応です。

まとめ

夫の扶養を外れてフリーランスとして活動する場合、保険料控除は「支払った本人」である妻が確定申告で申請します。扶養を外れると社会保険や税金の扱いが変わるため、必要な手続きを確認し、証明書類をきちんと保管しておくことが重要です。正しく申告すれば、無駄な税金を払わずに済みます。

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